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大型テレビの中にあるコンデンサや外装(プラスチック部分は屋外のゴミをキャッチするネットとして利用する)などが欲しく分解して、ブラウン管は使い道がないですのでこちらを壊してガラスで捨てた場合、リサイクル法の違反になりますか?

また、新しく液晶を買ったらリサイクルシールが添付されていたのですが、これを今のブラウン管テレビに付けると無料で処分できますか?

A 回答 (2件)

>リサイクル法の違反になりますか?



・分別すれば、違反ではないはずです。

 ただ、ブラウン管には有害物質も含まれますので、
 粉砕時、吸わないように注意してください。(蛍光物質)


>リサイクルシールが添付されていたのですが、
>これを今のブラウン管テレビに付けると無料で処分できますか?

・リサイクル料金が異なるので、ダメだと思います。
 
 http://www.rkc.aeha.or.jp/doc/recycle_price_2017 …

余談
 古い10インチのタブレット(Acer)にリサイクルシールが貼られてましたが、
 6mm角くらいの極小もので、しかも側面だったので剥がれちゃいました。
 購入時、リサイクル料金が含まれてたはずだけど、証明できませんね(笑)
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なりません。


できません。
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