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19歳の時に友人と6人で強盗をしました。自分以外は18歳です。
そして20歳になり逮捕されました。強盗と住居侵入で起訴されました。
 自分は車の運転だけを頼まれ現場にのしていって山につれていきました。被害金は金庫をとり30万と宝石もとり、500万です。自分は現金の5万円だけを受けとりました。宝石などは受け取ってません。
私は初犯です。なんの罪もおかしたことはありません。
今は保釈請求が通り保釈されています。
示談金も被害弁償も受け取ってもらえてません。このような場合どーなりますか?
受け取ってもらえないので、団体に20万は寄付しました。
もしかしたら強盗幇助になるかもしれないといわれているのですが共犯なのでそれはないのでしょうか?

やはり実刑が固いでしょうか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (5件)

時間があれば刑法の60条以下をしっかり読んでください。

出来れば音読しながら。
車の運転だけを頼まれ・・・とありますが、その時点ですでにあなたは犯罪を犯しているのです。

また、被害金総額は500万では済まないでしょう。ガラスケースや警報機等セキュリティの破損、その後の店の修繕費や経営者・社員の心理的なダメージ等も考えたら・・・幾らに換算されると思いますか?

受け取ってもらえないので、団体に20万は寄付・・・しても何の刑の軽減にもなりません。
寄付された団体も出処を知れば、恐ろしくて腰を抜かしますよ。

強盗補助ではなく、共同犯です。二人以上の犯罪という事です。
正犯でなくても、それを制せずにホイホイと車に仲間を乗せたなら、立派な従犯になり得るかと思います。
その考えがないところに、何だか反省の色が見られないように思えるのです。

初犯なら刑は軽いし、執行猶予もつくし・・・との甘えた考えなら、またいつかやるでしょう。
そして、昔の悪友に会ったらまた良からぬ企みをする可能性もあります。

どうか、出所しても昔の仲間とは縁を切り、日々地道に働いて身の丈にあった生活を送るように祈ります。
今ならまだ若気の至りで最低限済みますから。
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捕まってから四の五の言うなドアホ!(笑)



実刑で刑務所で後悔して来い!(笑)
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示談金も被害弁償も受け取ってもらえてません。


このような場合どーなりますか?
  ↑
こういう場合は、被害者は質問者さんに、生じた
損害の全額、つまり500万に加えて慰藉料を払わないと
弁償したことになりません。

分け前は5万円でも、法的には不真正連帯債務と
いうことになりますので、全損害を弁償する債務を
負うことになっています。
500万弁償した後は、仲間に請求することになります。
分割債務にはなりません。

全部弁償する、と申し出た訳では無いのでしょう。
だから、受け取らないのです。
だから、示談にしてくれないのです。




受け取ってもらえないので、団体に20万は寄付しました。
   ↑
被害者としてみれば500万以上の損害が発生した
のに20万では受け取るはずがありません。
質問者さんが20万を寄付した云々は関係ありません。

示談にして欲しかったら、他の仲間から金を集めて
500万プラス慰藉料を弁償しましょう。



もしかしたら強盗幇助になるかもしれないといわれているのですが
共犯なのでそれはないのでしょうか?
  ↑
幇助という軽い罪になるか、共同正犯という
思い罪になるかは、もう少し詳細が分からないと
判断できません。
運転だけでも正犯になり得ます。
これを、共謀共同正犯といいます。



やはり実刑が固いでしょうか?
   ↑
強盗は重い犯罪ですから、実刑の可能性は
十分にあります。
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刑務所へ行きなさい!

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強盗の共犯で、実刑確実だと答えたはずだが。



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