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自己破産について質問です。
申立て後~免責決定までの間、債権者より意義申立てされた場合決定期間はどれくらい延期になるのでしょうか?
申立てされたら破産は出来なくなくなるのでしょうか?
サラリーマンですから給与以外収入なく、資産もない同時破産です。
以前商売をしていて個人補償した分なので、債務のトータルは、現在の年収の12倍の金額です。

A 回答 (4件)

こんばんは。

質問事項に対してですが
1 債権者より異議申し立てがあった場合、期間はどのくらい延期になるのでしょうか?
これについては、そんなに延期はされないと思います。よほどの事が無い限り、最悪でも1~2ヶ月程度では無いかと思われます。
2 申し立てされたら破産は出来なくなるのでしょうか?
そんな事はありません。ただし、事情によって「免責の一部不許可事由」となり、債権の一部を除いての免責となる場合もあります。「すべて正直に申告している」からと言って、必ずしも免責不許可事由に当らない訳では無いのでご注意を。
一般的に「免責不許可」になるケースとしては
1 借金を作った理由が浪費や賭け事・博打(パチンコ・マージャン等)の場合
2 破産するのを分かっているのにも関わらず、借金を作った場合
3 人を騙してお金を取ったり、借りたりした場合
  (クレジットカードで買い物をして、すぐに買った物を質屋等に入れて換金した場合も含む。)
等々が挙げられます。
それから、給与生活者との事ですが、給与額は20万円を越えてますか?給与差押額は、法律で規制され、最低限の生活費(およそ20万)を除いた額ということになっているようです。
また、強制的に取り立てるためには、公正証書などを作成していなければ、債権者が裁判を提起~勝訴し、判決等を得なければならないため、そんなにすぐに差押が出来る訳ではありません。
もし訴訟を起こされたら、早く弁護士に相談することが必要です。その訴訟に対して応訴する等の行動を起こし、免責確定まで引き伸ばしをしなければなりませんので。
万が一、差押をされても生活費が不足し、実際に生活できないのであれば差押さえの一部、または全ての執行停止を裁判所に申し立てることが出来ます。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
免責決定まで引き延ばしの抵抗ですね・・・。
その時がきたら、また相談させて下さい。

お礼日時:2004/09/06 09:42

♯3です。


通帳は弁護士さんにお渡ししますよ。
過去のお金の流れを調べるためで、
全てが終わったら手渡しなり郵送なりで返してもらえます。
ですから通帳記入をしてから預けることとなります。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2004/09/08 12:35

下の方々に補足のような形になりますが・・・


自己破産経験者の妻です。

申立てから破産・免責決定までの間に意義申立てがあったとします。
その時相手によっては「月○千円でもいいから払ってほしい」
と言ってくる業者もありますが、そこで仮にも「それくらいなら・・・」
と思って返事をしないでくださいね。
あくまで「申し訳ないですが1円でも支払う余裕はありません」
と答えてください。
裁判所へは弁護士さん同伴なので、あらかじめ弁護士さんから
発言についてアドバイスがあると思います。

なお、うちの場合は申立て時に月収16万でしたが差し押さえもなく
普通に口座へ給与振込されてました。
ただし通帳は決定まで預ける形になります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
>ただし通帳は決定まで預ける形になります。
通帳を預けるのは裁判所ですか?

お礼日時:2004/09/07 23:55

>申立て後~免責決定までの間、債権者より意義(「異議」ですね)申立てされた場合決定期間はどれくらい延期になるのでしょうか?


あなたに「免責不許可事由」(返済できないことが明らかなのにそれを隠して借りる等)がなければ、審理が長引く可能性は低いと思われます。
>申立てされたら破産は出来なくなくなるのでしょうか?
破産状態であれば破産は認められます。免責になるかどうかは「免責不許可事由」の有無によります。破産になっても免責にならなければ意味はありませんけれど。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
すべて正直に申告しているので「免責不許可事由」には該当しませんね・・。良かった!
ただ免責決定までは給料を簡単に差し押さえられるとも聞いたので、長引いた時に生活に支障をきたしてしまうので心配であります。
現在もらっている金額で精一杯なので1万でも減るときついのです。

お礼日時:2004/09/05 18:06

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