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一昨年、築50年の中古住宅を買い、リノベーションしました。敷地がかなり広く、北辺が25メートルありますが、北側の塀のすぐそばを、50センチ幅の農業用水が流れています。その用水のせいで、我が家の北の塀の下の基礎が削られ、えぐられていっています。その農業用水の持ち主が、危険なので直してくれと言ってきましたが、どう考えても、50年間もそこを通って田んぼに引いている水のせいでえぐられているので、弁償してほしいと思い、そう話したところ、慌てたように半分は費用をもとうと言ってきました。その時は半分ならと納得したのですが、後で業者に見積もりを取ったところ、角フリュームというU字溝のようなものを入れるのがよいというので、農業用水路となる角フリュームの費用までこちらが半分払ってあげる必要はないと感じています。今後どのように交渉を進めていけばよいでしょうか?お教えいただけると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。この水路には地番があり、個人所有となっています。なので、持ち主は自分が半分もつと言ったのだと思います。持ち主の父親が、50年まえに自分で掘ったということです。

      補足日時:2017/08/17 21:19
  • 私水道なので、土地改良区はなにもしてくれないそうですし、用水路の持ち主は、基礎工事が悪いからだとか言っています。

      補足日時:2017/08/18 12:17

A 回答 (3件)

それを言い出したら、用水路は田んぼの持ち主が、勝手に掘ったために、長い間に土手になっていた部分の、土が流された結果ですね。



用水路の管理責任は、田んぼの持ち主になりますね。
(掘って、それにより利益を得ている者)

原状回復を求めても。いいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうですか。水路を作って利益を得ているのですからね。その理論を前提に交渉を進めます。よきお考えを教えていただき感謝いたします。

お礼日時:2017/08/18 20:53

買われる時に、境界についての説明はなかったのですか。


普通に考えると、いくら現況と言っても、境界はなければなりません。⇒境界杭は必要です。
購入者は、どこが境界になっているのかは、わかりません。

記載されたように、持ち主の父親が、50年まえに自分で掘ったということです。
これが正しければ、用水は持ち主の境界内で自身が作られた訳ですから、管理不十分による侵食があったと言うことではないでしょうか。

あなたは、私のところで被害が出ないように、原状回復をして下さいで良いのではないでしょうか。
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農業用の用水路の管理は普通土地改良区です。



農家は水代を土地改良区に支払って田に水を供給するのですから
水路の改修義務は誰でもなく土地改良区にあると思います。

ということで農家もあなたも、水路に掛かる改修費は
そもそも払う義務はないでしょう。

農家に聞いてその地区を管轄している土地改良区に相談してはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。土地改良区について市役所に聞いてみましたが、私水道なので、なにもしてくれないそうなんですよ。

お礼日時:2017/08/18 12:15

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