
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
厚生労働省による事業(委託事業)である「職業紹介優良事業者認定制度」のサイトを見てしまったほうが早いかもしれません。
厚生労働省のホームページの http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ … からリンクされています。
以下のとおりです。
この一覧にある「詳細」ボタンをクリックして「労働者派遣事業の有無」欄を見たときに「有」となっているならば、その事業者は職業紹介事業者であると同時に、職業紹介の一環として労働者派遣事業も行なっている人材派遣会社でもあります(要するに「職業紹介事業者である派遣会社」ということ。)。
職業紹介事業者一覧 【平成29年4月1日現在】
http://www.yuryoshokai.info/certification/index. …
再就職手当を受けるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
派遣就業の場合は、通常は3か月単位の契約であることがほとんどですから、「更新の可能性があり、かつ、1年超の就業が確実に見込まれる」ということを派遣会社から証明してもらえないと、再就職手当の受給にはつながりません(以下の1)。
また、自己都合退職で3か月の給付制限が付いているときは、最初の紹介(1か月目)はハローワークか職業紹介事業者からの紹介であることが必要で、それらからの紹介による就職でなければ再就職手当が出ません。
さらに、この1か月間に派遣就労してしまうと、たとえ「職業紹介事業者である派遣会社」からの派遣就労であっても再就職手当は出ません。
要は、最初の1か月間は派遣就労をしてはダメです。
仮に1か月目で就職できたとすると、あくまでも、ハローワークか職業紹介事業者からの職業紹介を受けての「派遣就業以外の雇用形態での就職」でなければいけません(以下の3)。
つまり、この1か月目に関して「紹介」といった際には、「職業紹介事業者」の「派遣会社」としての役割を除いて考え、その事業者から「派遣就業先を紹介されて就職する」ということは含まないのです(「職業紹介事業者から紹介されても給付制限3か月のうちの1か月目は派遣就労してはダメ」という意味。)。
この点には十分な注意が必要です。
その上で、以下の2を満たしていれば、派遣就労であっても、その契約期間の長さ次第で再就職手当の受給につながる可能性があります。
一般論として言うと、事務系で「更新有り・全体で1年超の契約」という派遣就労は稀です。
私見ですが、派遣での就労という形で再就職手当につなげようということは、正直、無理があると思います。
1.1年超の就業が確実である。
2.就職日の前日までに、基本手当(注:失業保険の正式な名称)の残り日数が全体の3分の1以上ある。
3.給付制限期間(3か月)があるときは、最初の1か月目はハローワークか職業紹介事業者の紹介である。

No.5
- 回答日時:
神奈川県は工場関係が多い。
厚生労働省認可派遣会社。
横浜ビジネスプロモーション株式会社。
http://www.yokohama-bp.co.jp
http://www.yokohama-bp.co.jp/list
厚生労働省認可派遣会社。
富士通エフサス・クリエ株式会社。
https://jobs.fcrea.fujitsu.com
No.4
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2017/08/19 13:27
重ねての回答ありがとうございます。
リンク先飛んでみました。このサイトに掲載されているのがすべて登録事業者ということでしょうか?
さすがにそれはないか……
No.1
- 回答日時:
基本的に、派遣での就労では再就職手当の支給要件を満たさないのでは?
派遣は基本的に有期就労ですよね。
まれに派遣でも再就職手当の要件に該当する場合もあるとされていましたが。
所謂、紹介予定派遣と言われる場合がそうかと。
ハローワークと連携している業者だと、サイトに明記されていたと思いますが。
https://www.jinzai-sougou.go.jp/srv120.aspx
この回答へのお礼
お礼日時:2017/08/19 01:41
回答ありがとうございます。
こちらの検索エンジンは使ってみたのですが、区分と県だけでは大量に出てきてしまい、かといって地域まで入力すると、部分一致にチェックが入っているのに何も出てこなくなってしまいます。
神奈川県だし、地域も5つ以上の市町村を入力しているので、何もないはずはないと思うのですが……
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