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警察官の職務質問におけるいきなりの持ち物検査は違法なの?どうすれば拒否してる人の荷物検査が出来るの?

職質→いきなりの所持品検査はどういう法律に違反してるの?

この提訴内容の警察側は何罪の違反で罪に問われてるの?


男性は最終的に検査に応じたが、訴状で「異常な挙動もなく、犯罪を疑う理由はなかった」とし、警官の行為は職務質問を定めた警察官職務執行法に違反すると主張。所持品検査についても「いきなり検査を求めるのは違法」としている。
 提訴後に会見した男性は「職務質問の根拠を聞いても『判例とか法律はどうでもいい』と言われた」と話した。警視庁訟務課は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。

A 回答 (9件)

職務質問は、警察官職務執行法 第2条に規定されており、原告の主張通りであれば、同条に違反することになるものの。


ただ、この法律は警察官の職務執行に関する「規定」的な内容であって、罰則は無いので、民事賠償の対象と、警察内部での処罰対象にはなるけど、警察官が罪に問われるワケではないよ。

一方では、普通の人が身分証明に努めれば、まず上記2条の職質対象からは外れる。
すなわち、所持品検査の対象までに至るケースは、ほとんど無いワケ。
従い、警察官の対応に問題が無いとは言わないけど、原告男性の対応にも、問題が無かったとは言えない可能性も高そう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/22 21:34

結果論の一つかもね。



職質で持ち物検査しなかった後に、犯罪行為を起こしその容疑者が
逮捕後に「職質時持ちモノ検査されなかったので犯行が出来た」と証言したら
さて、どうなるでしょうね・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/22 21:33

この問題は警察官の職務が権力に直接関わっている、ということが裁判になっている原因です。



戦前の話ですが、日本の軍部は「帷幄上奏」と言う法律の規定を使って、文民統制をないがしろにしました。それが結局太平洋戦争への暴走と敗戦につながっていくのですが、権力のある側が規定を恣意的に運用して乱用につながるのは非常に怖いことなのです。

日本人の多くは警察を信頼していますが、警察も権力の1つですから、信頼しつつも適正に法執行するように、国民の監視が必要になります。

日本の警察の職務質問には問題点が多いと言われているのも事実です。
以前には、元国家公安委員長だった人が、職質を体験し怒った顚末のブログがあります。
http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestat …

誤解して欲しくないのは、一人一人の警官は真面目で職務に忠実である、ということです。

しかし、日本ような自由社会では、警官といえども「適正な手続き」なしでは、個人の自由を奪っては行けないのです。

ご質問の訴訟の趣旨は「法の求める手続きや運用が間違っているのではないか」というものです。

職質の有用性はあるものの、正しい運用が行われているかはきちんと確認しなければなりません。
そこが訴訟の趣旨で、具体的には「警察官職務執行法の2条の内容と実際の警官の運用があっているか、違反しているか」ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/22 21:33

そんな面倒な事を何故するのか?


簡単に応じてあげれば良いのに、御協力有難うございましたと言われますよ。

職務質問は服装、挙動、持ち物など事件に関係ある情報の元に行われているのです。
これからは、テロとかの予防で持ち物検査とかが多くなるでしょう。
それは私たちの安全のためなのですから協力してください。

自分に何もやましいところが無いならばね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/22 21:34

「最終的に検査に応じた」後の検査なのであれば、拒否している人の任意検査を行ったということにはならないというのが、警察の論理です。

 提訴しているのであれば、裁判所が反例とか法律とかに基づき判断するでしょう。 不当な扱いについて裁判を起こすことができるというのが、日本国民の権利です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/22 21:34

任意を拒否する対象には


裁判所から許可証を申請し、それを提示してからの検査となります。

どうしても拒否をつづけるひとは取り囲み、にげられないように引き留めて
その申請時間を稼ぐなどのまわりくどいやり方が必要です。


http://www.asahi.com/articles/ASK1D52D9K1DPIHB01 …
過去の判例で、無理やり所持品検査をした警察側に
「プライベートの侵害」という名目で、3万円の慰謝料支払い判決が命じられています
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この回答へのお礼

ありがとうござい

お礼日時:2017/08/22 21:35

犯罪者の理屈で者言われてもね。



それが犯罪の防止に貢献している訳ですから、協力しましょう。
嫌なら断って、令状出るまで頑張れば良いだけのことです。

そういうシステムになっています。
なので違法性はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/22 21:35

判例では 「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合があると解すべきである。

」とされています。
微妙ですね
断れば 不審者として 交番や本署に連行され 執拗に事情聴取されされますし 記録されてしまいます。
無駄な抵抗はしないのが一番
そういえば この前の昔の過激派が捕まった事件 当人が警察官の邪魔をしたことから公務執行妨害で捕まり 昔のことも判明しました。何もしなければ捕まらかっただろうに・・・ アホな奴
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/22 21:35

任意なので断る事が出来るだけです・・



けれど断れば 断る理由が必要になり 結局は警察署まで行き 強制執行の手続きが取られる・・という流れに なる場合もあるだけです・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/22 21:35

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