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夫の不倫で夫婦仲は破綻しました。

探偵を雇い、相手の家が分かりましたが、探偵が出来る事は家の登記簿をとって、家の持ち主(父親)の判明迄です。

別途費用を払い、弁護士に調べてもらえば住民票をとって家族構成を知り、特定が確定できるようですが、費用が高額で…

探偵の調査でかなりのお金がかかってしまい(不倫相手が大阪だったので、新幹線代、交通費や調査員の宿泊代など、その他経費もかなりかかってしまい)

主人と離婚に向けての話し合いをして慰謝料を貰いますが、主人と離婚した後に相手の女にも慰謝料請求をしようと思っています。

相手への慰謝料請求は旦那から貰った後だと貰えない可能性があることは判っています。
私の目的はお金よりも、不倫の証拠写真を書類と一緒に送り相手に精神的ダメージを与えたいのです。
あなたとの不倫で、私たち夫婦は崩壊したと。

そこで質問です。
いま、探偵の調査で相手女の実家の住所、父親の名前が判っています。
相手女の下の名前がわかりません。

このような場合、相手女の父親宛に内容証明郵便を送って、証拠写真と慰謝料請求の手紙を送ると、名誉毀損で訴えられたりしないですか?
もちろん、娘さんの名前がわからないので、お父様に送らせていただきましたという文章を載せてです。

相手の女への制裁として、親にも知ってもらいたいという事もあります。


ちなみに内容証明郵便は私個人の名前で送るつもりです。
弁護士を通すと結構お金がかかってしまうので…


宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

質問内容みて、あなたの怒りが伝わてきますが、感情的に行動すると思わぬ失敗をするものです。


 不倫相手に慰謝料等の請求の時効消滅は、不倫相手の住所及び氏名が分かった時点からになりますので落ち着てからでも遅くはないかと思います。また、内容証明で家族に送り付ける前に、個人名でそれとなく手紙で送ることが感情的になることなく解決ができるのでわないかと思います。
 あなたもいらぬ経費を使いたくないと思いますので解決する方法を模索することです。
弁護士に依頼する費用が掛かると言いますが、弁護士名で内容を送ることもできますので一度弁護士に相談することです。
法テラス等で相談する場合、所得制限がありますが、無料で三回までは同様内容で相談ができます。
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「弁護士を通すとお金がかかって・・」訴訟になれば弁護士がいない出来ませんよ。

相場は着手金だけで40万。判決に不服だと2審3審と時間と金が幾らかかると思うのですか?気の済むまでおやりになれば。
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そもそも不倫の証拠を送って相手に精神的ダメージを与えられるのでしょうか?


相手の女は旦那が既婚者と承知で付き合っていたのでしょう?
慰謝料の請求なんて覚悟の上だと思うのですが。
書類が届いても「ついに来たか。弁護士と相談しに行こうかな」程度なのでは?

もし旦那が独身の振りをしていたなら相手の女は被害者、貴女は加害者の妻です。
余計なことはしない方がいいですね。
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ご質問文書を拝見して感じたのですが、配偶者の不倫問題解決にしては、感情的になりすぎです。

あなたの気持ちでの対応が過ぎるように思います。気持ちは気持ちとして誰もが理解するでしょう。しかし、交渉事ですのでもう少し理性的に考えた方がいいでしょう。
シンプルに考えて行動すると途中でうまく行かなくなっても修正がききます。

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する場合、一番大切なことは、請求者は、相手にどの様にして欲しいのか、それはなぜなのか。です。これがフラつくとうまくいきません。請求する当初は皆さんシッカリしたお考えをお持ちです。しかし、途中で相手の考えとか意見を聞くに従って最初に決めていた気持ちが揺れ動くようになります。そうならないために、間違いのない請求の方法を行うのです。つまり、相手方に揚げ足を取られない方法でです。ダマされない方法です。

まず、ご主人の不倫相手の父親の名前しか分からないので、断りをした上で父親宛に「証拠写真」と「慰謝料請求の手紙」を送るのは、もってのほかです。相手の父親の立場に立てば、被害者になり得る事を考えましょう。娘が既婚者にダマされたのだという話も成立します。その上、慰謝料を請求してくるとは、夫婦でグルになってタカリに来ている。と、いう話は立派に成立します。そんな無駄なことはやめましょう。また、証拠写真以上のものをお持ちですか。

ご主人の不倫相手が父親と同居なら、ここはお金が掛かっても、住民票を取りましょう。弁護士に頼まなくても行政書士に頼めば、「夫の不倫相手に慰謝料請求」のため。と、いう理由で立派に住民票は取れます。2万円程度でとってくれるでしょう。あなたが調査を頼まれた調査会社の人は、何も言いませんでしたか。あなたが行政書士さんをご存じないのなら、先の調査会社に言って相手の「住民票」をとってもらいましょう。そうでなければ中途半端です。「慰謝料請求」で取れるのです。

また、慰謝料をご主人に先に請求して支払ってもらい、不倫相手には、不倫の証拠写真を書類と一緒に送り相手にダメージを与えたい。と、お書きになっています。これも気持ちが立ちすぎです。相手はそんなもの送られても、ダメージは受けないでしょう。多分ですが。仮にダメージを受けてもそれでお終いです。そして、慰謝料請求のルールに反した請求方法はうまくいきません。ここはあなたの気持ちとは別に、理性的に効果のある方法で慰謝料を請求しましょう。

お書きになっている文書からあなたの気持ちと勢いは感じられます。しかし、うまく行かないだろうなぁ、と考えてしまいます。失礼ながら、あなたのようなタイプの人は、一番失敗する傾向にある人なのです。最後に、ご主人の不倫相手の不倫の証拠を見せるなんて事は絶対にしてはいけないのです。ダメージを与えてやりたいのなら余計にです。
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慰謝料を貰う事が目的で無いのなら良いと思います。



まぁ当然ながら相手方(娘)には報告は行くと思いますが、普通なら無視して終わりでしょうね。

まして、個人名ならなおさら…

文面については不法行為に当たらないように弁護士と相談して決めた方が良いですよ。


そもそも、フルネームを調査出来ない探偵ってどうよ???
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このような場合、相手女の父親宛に内容証明郵便を送って、


証拠写真と慰謝料請求の手紙を送ると、
名誉毀損で訴えられたりしないですか?
  ↑
名誉毀損が成立するためには、公然性が必要です。

公然性とは、不特定又は多数人が認識し得る
ということで、父親に送付するだけでは
公然性は通常はありません。

従って、名誉毀損が成立することは、原則
ありません。
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内容証明郵便では、写真は送れませんけど。

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家族のみに言うのであれば名誉棄損にはなりません。


ただ、支払いをすんなりしていただければよいですが、相手にその気がなければ裁判を起こさないと払ってはもらえませんし、そうするためには、最初から弁護士を通したほうが事はスムーズに運びます。 支払いを目的としないのであれば、それでも良いと思います。
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