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出会い系で知り合った人に告訴すると
言われています。
告訴の内容はわかりません。
悪いことをした記憶もありません。
弁護士20人以上つけ裁判所に告訴状を出したらしいです。

ですが、私は生活保護受給者です。
民事で損害賠償請求をされたとして、もしも裁判に負けたら、支払わなければいけないんでしょうか?
支払うと言っても、金銭的に余裕がないので受給しているのですが…。

もし、裁判に負けた場合
生活保護は打ち切られますか?
財産差し押さえとは、何を指すのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    回答ありがとうございます。

    ですよね…。嘘だとは思うのですが
    『地獄見てもらう』『人生詰んでもらう』とか言われてしまい、悩んでまして…。

    生活保護受給者でも負けてしまえば
    支払いしなきゃいけないかわかりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/27 12:48
  • うーん・・・

    お金は沢山持ってる人なんですよね…
    最低2000万は使うとか言ってました。。
    しかも何に対して告訴をすると言ってるのかすら言われてなくて…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/27 13:00
  • やっぱ嘘なんでしょうか…

    私が相手の要求をのんでも
    不服として、最高裁まで持っていき
    慰謝料、弁護士費用、裁判費用も
    全部払わせるとか言ってました。。

    デタラメでしょうか…?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/27 13:22
  • 生活保護の事もあり不安でいっぱいだったので…色々考えてしまってます。。
    回答ありがとうございます!

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/27 14:16
  • 必要最低限で生活していますので
    差し押さえされる財産はないです。。
    振込みにしていますので、手渡しに変えようと思います!ありがとうございます。

    弁護士20人以上つけて告訴して
    こちらが要求をのんでも
    最高裁まで持っていき、慰謝料、裁判費用、弁護士費用を払わせるとまで言われて…

    お金を持ってる人でも弁護士20人以上つけて
    裁判とかできるものですか?

    ご存知でしたら教えて頂けたら助かります。。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/27 14:23
  • LINEは相手も私もブロックしています!
    そのLINEが来てから返信もせずシカトしてました。。

    法律酷使?をしてたから法律には詳しい
    と、、、2000千万は最低使ってやる!と
    言ってました。

    最高裁まで持っていき
    弁護士費用、裁判費用、慰謝料全て
    払わせると…(笑)

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/27 15:07
  • 凄く詳しく教えて頂き
    ありがとうございます!!

    相手は私の下の名前と携帯番号は
    所有しています。調べようと思えば調べが
    つきますよね?

    支払えともしも言われても、金銭的に余裕がないので生活保護受給してるのですが…、もし生活保護を打ち切った後、それが10年未満でしたら支払う事になるんでしょうか?

    弁護士20人以上つけて…ありえますか?
    その人の言うのが正しければ、告訴状書いて出すまでに半日かかってないんですが…
    そんな早くできるものですか?

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/27 16:45
  • もしも告訴をしているとすれば
    何について告訴をするのかすらわかりません…
    会ったこともない相手ですし、LINEとサイト内だけの関係でした。。

    面倒をみてる人がいるので
    私が何かあれば…対策を考えておきたくて
    ここで質問させてもらいました…。

    支払うと言っても、生活する分しか
    お金はもらってないし、どうしろと言うのか…わからなくて↓

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/27 16:55
  • 回答ありがとうございます。

    この方との一連の流れを警察に相談しました。
    弁護士20人以上つけることも、住所も名前も知らないのであれば告訴もないだろうと。

    ただ、何をするかわからない相手なので
    恐ろしくて。。本当に告訴された場合に備えて質問したくて書きました。

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/27 19:38

A 回答 (11件中1~10件)

裁判所に提訴したのなら民事請求でしょう。


普通は松柏訴訟なので精々数十万の訴訟というなら話は分かりますが、なんの損害で通常裁判なのか分かりません。
損害の根拠ってなんでしょうね?

2000万円もけけるのは相手のじゆうですが、裁判費用を請求はできないので阿呆ですね。

また、成果地程者相手にそんな高い金額の損害賠償命令は出ないのが通例です。
また、刑事事件が元の請求ならまだしも、民事のことでそんな高額慰謝料もありえません。
※刑事事件が元なら、生活保護は打ち切られますけど。

ま~提訴すれば必ずあなたの者に告訴状が届きます。
それを見てからでも遅くは無いでしょう。

20人の弁護士って、おそらく在籍している弁護士が20人の弁護士事務所に依頼したって話だと思います。
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まぁ、頭のオカシイやつではあるけれど話を聞く限り問題なし。


話している数字が物語っていますよ、二十人の二千万この人の頭の中には二の字しかない。
オレオレ詐欺のライン版じゃないのかな。
不安だったら警察に言えばいいよ。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2017/08/27 19:40

No8です



>私の下の名前と携帯番号は所有しています

通信事業者は、有線電気通信法や電気通信事業法により、各種の制約や守らなければならないことが、決められています。

弁護士が、弁護士法23条の2に基づく照会(23条照会と言われます)を行っても、電気通信事業者は拒否をすると思われます。
法律を比較した場合、有線電気通信法や電気通信事業法のほうが優位になります。

電話番号からの照会があった場合に、事業者が回答する場合は、裁判所の令状が示されたときだけと、考えても良いと思います。

あなたが、住所や氏名を言っていない(相手が知らない)ときは、弁護士であっても相手を特定が出来ませんので、民事裁判は出来ないこととなります。

民事裁判の損害賠償が、そんなに高額になるとは考えられませんし、相手が弁護士を20人雇うのは勝手ですが、弁護士費用は一般的には裁判費用とは認められない可能性が大きいです。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂きありがとうございます!
色々畳み掛けて言われたので、信じてしまいました。。
番号は、興信所?を使えばわかると聞いたので
そうゆう手で調べてくるのかなと思いました。
大丈夫そうですね。
何回もご丁寧な回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2017/08/27 19:34

内容を読みました。


感じたことなど書きますね。

裁判所に訴状を出すと言う事は、訴状にはあなたの住所と名前が、必ず必要です。⇒民事裁判だからです。
裁判所は、訴状の内容を確認して妥当と判断したら、受理をしてその後あなたに、「特別送達郵便」にて裁判についての内容等が、連絡されます。
いわゆる、損害裁判のように○○について、金員○○○円を支払え、と言うようなものでしたら、支払えという金額により第一審となる裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かが、民事訴訟法により決まっている。
端的な話、○○円支払えという判決が出たとしても、必ず支払う必要はない。⇒判決の時効は10年
相手が、請求しても支払わなかった場合、支払えと言う判決分を基に、相手は再度裁判所に差押え請求をしなければならない。
裁判所が、差し押さえの判決を出す場合、一応あなたの経済状況は加味します。
極端な話、差し押さえ命令が出たとします。
相手は、裁判所の執行官に差押えを申し出ますが、差し押さえの対象は、動産・不動産・預貯金・給与などになりますが、全て相手方が特定をしないとだめです。
預貯金は、金融機関名と支店名。ただしゆうちょ銀行は支店は不要。
給与は、全額出来るわけではない。⇒生活上の最低賃金相当額は差押えできない

また、裁判費用とは、訴状に貼る印紙代と郵送に使う郵券(郵便切手)が、裁判費用。
弁護士費用は、原則的に裁判費用とはみなされない可能性が大きい。

差押え可能なものがなかったら、絵に描いた餅ですね。


このような感じでしょうか。
最初にも書きましたが、訴状にはあなたの住所と名前が、必須です。
知られていなければ、裁判になる可能性はほぼ無いでしょう。

法曹関係者ではありませんから、ご参考程度に。
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>やっぱ嘘なんでしょうか…



 嘘に決まっています。『弁護士20人以上つけて告訴して』こんなことは正常な人の発言ではありません。多分○○がい、精神病ですから全て無視することです。質問者さんが慌てふためくので更につけあがっているのです。メールは着信拒否にします。あいてをすることがダメなのです。
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実際に話が進行するまで捨て置けば良いです、



質問者には差し押さえを受けるような財産は無い筈なんで、

支払命令が出ようが何をしようが無い袖は振れませんから、

一つだけ、
生活保護費が振込みならば手渡しで受け取りに変更をされとくべきです、
何びとも生活保護費を差し押さえる事は出来ませんから、

何も恐れずに胸を張って生活されれば良いです。
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裁判に負けても生活保護は打ち切られません.


差し押さえができるような財産は生活保護受給の審査の時に精算されてるはずです.

ただ,生活保護が振り込まれる預金口座に残高を残しておくと,『生活保護が資源であってもいま預金口座にあるのはただの金』という解釈で差し押さえられる可能性があります.
もしかして本当に裁判に負けたら役所等に相談するように.こういう風にしなさいと教えてくれるはずです.
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
なるほどですね…。相談してみます。
わかりやすく、ありがとうございます!

お礼日時:2017/08/27 14:18

>やっぱ嘘なんでしょうか…



実際に告訴されてから考えても遅くないと思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼はこちらからだったですね!
ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2017/08/27 14:17

>最低2000万は使うとか言ってました。



ということは、慰謝料は確実にそれを上回りますね。
慰謝料2000万以上て(笑)
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何だかウソっぽいですけどねえ。


弁護士20人以上って、雇うのにどれだけかかるんだろう?
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