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雇用保険受給と保険(扶養など)のことでお聞きします。
現在 旦那の扶養に入っています。

8月30日で3ヶ月の給付制限期間が終わり、8月31日より受給開始となり、次回の認定日が9月13日の予定です。

なので8月31日より扶養を外れ、国保と国民年金に加入というのが通常の流れだということはわかっています。

ただもしかするとの話なのですが妊娠したかもしれなく、例えば9月13日の認定日の日に妊娠のことを伝え、そこでいったん受給を停止するということにした場合…

9月13日以降に8月31日~9月12日の13日間が振り込みされるとして、合計金額が61,000円程度になるのですが、

その場合の保険などはどのように取り扱われるものなのでしょうか?

やはり一度扶養を外れることになるものなのでしょうか?
(8月分は31日の一日のために国保と国民年金を支払うことになり、9月分は受給停止日翌日に扶養に再度入れるとかですか?)

それとも扶養を外れないままでいいものなのでしょうか?

なにかわかることがありましたら教えていただけますでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>その場合の保険などはどのように取り扱われるものなのでしょうか?



よくある質問ですが、この場合いつから扶養に入れるかはご主人の会社の保険者によって判断が分かれます。
ご主人に聞いてもらってください。
場合によっては受給期間延長申請の書類を提出したりすることも考えられます。
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