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定期預金の貸越についてです。
親が病気になってしまい銀行に行けない状態で、代わりにお金を下ろしたいのですが、
普通預金がないので、定期から貸越しで少し下ろしたいのですが、定期の場合は本人が行かないと出来ないでしょうか?

A 回答 (4件)

金融機関によっても多少異なると思いますので、通帳などを確認の上で対応するしかないでしょうね。



ただ、質問では定期預金の解約ではなく、貸越ですよね。
総合通帳とも捕捉されていますよね。

総合口座の通帳で一緒になっている定期預金等は、担保型の自動貸越になっていませんか?であれば、普通預金として引き出すと、普通預金の通帳がマイナスとなり、定期預金の貸越となるのではないでしょうかね。
このような意図であれば、キャッシュカードでの引出とすれば、本人確認もないのではありませんかね。家族で代理でATMでの引出なんて一般的なことではないですかね。
ただ、金額が大きいと、カードや預金などでの引き出し限度額に引っかかるかもしれませんがね。少しというのがよくわかりませんが、まずは通帳と金融機関での取り扱い等を確認されてからの行動がよいと思います。

ちなみに貸越となれば、引き出すのではなく、借りるということになります。
当然金利等もかかります。
私の知る限りですと、貸越金利は、該当預金の預金金利+αだったと思います。
親御さんの病気が長引いたり、今後も治療費その他での引出が必要なのであれば、代理人としての解約手続きの上での対応がよいと思います。ただし、預金金利などは、預入敷きの金利となりますので、どんどん金利の下がっている時代ですと、解約自体もったいないという場合もあります。退院後他の預金や他の収入などで補てんできるのであれば、貸越による借入もよいと思いますね。
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委任状とは、役所で貰いますか」←役所で お金を下すのならね・・・



銀行なら銀行で 委任状用紙を貰えるし 簡単に 親に 普通に紙に書いて貰い 印鑑が押されてればOKの銀行もある・・
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>普通預金がないので、定期から貸越しで…



銀行は全国一社ではありませんから日本中のどこかにはできるところもあるのかもしれませんが、一般にはそんなことできませんよ。

貸し越しができるのは、一冊の通帳に定期預金と普通預金がセットになった「総合口座」の場合です。

ですから、千円札 1枚持って行って、定期預金の一つをいったん解約し、千円は普通預金、定期は総合口座内の定期として新たに組み直してもらえば、定期の 90% までは貸し越しができるようになります。

千円札は持って行かなくても、定期の利息分だけを普通預金としてもよいです。
ただし、その銀行の最低預入額以上の利息が付いていることが条件ですけど。

>定期の場合は本人が行かないと…

代理人が解約するには最低限、
・委任状 (銀行所定の様式に母が自署自筆)
・親子であることが分かる公的書類 (戸籍抄本など)
・あなたの本人確認書類 (免許証など)
・届出印
は必要かと思います。
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この回答へのお礼

通帳は総合だと思います。
銀行で詳しく聞いてみたいと思います!

お礼日時:2017/08/31 21:35

委任状があればイイだけ・・

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この回答へのお礼

委任状とは、役所で貰いますか?

お礼日時:2017/08/31 21:24

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