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中国人が日本で手術を格安で受ける為に経営者ビザで入国して日本で国民健康保険に加入してすぐに手術を受けるために病院に入院して手術して3割負担で帰国して日本国民の税金を中国人が食い物にしているとニュースになっていたが、香港人は病院は入院しても手術しても香港IDがあれば1日1500円で医療行為を受けられるので日本で手術するより天才外科医が中国にはいるし、日本で国保で3割負担より安く手術が受けれるので本当に中国人が日本のしょぼい医療を受けにわざわざ来日してるとは思えないんですけど本当ですか?

日本でドクター検診?を受けるためだけに経営者ビザで入国して国民健康保険に加入して検査受けますかね?

要するに日本人が経営者ビザで香港ビザを手に入れて香港IDを取得して言語も通じない国で1日1500円で手術を受けられるから行くかって話しですよね?

行かないでしょ?

中国人が不正に経営者ビザを取得して国民健康保険に入って医療行為を受けてるって報道はデタラメですよね?

年間何人とか統計で取ってるはずだから厚生労働省に問い合わせて年間中国人が国民健康保険を取得して何人が3割負担で手術を受けたかなぜ肝心なことを行政機関に聞かずに流行ってるって書くんですか?

韓国の従軍慰安婦銅像にキレてるのに自分たちも記事を捏造してませんか?

質問者からの補足コメント

  • この国境越えの医療問題は中国でも話題になってますか?

      補足日時:2017/09/01 22:13

A 回答 (3件)

正規な在留資格(ビザ)をとり、短期滞在を除く三か月以上の在留資格があれば、在留カードが交付されます。

 在留カードが交付されると、外国人は日本の居住場所(住所地)に住民登録をする義務があります。 

この瞬間から外国人には、日本国民と同じ義務が発生します。 すなわち住民が基本的に受けられるサービスをうけることができます。 国民健康保険にも国民年金(20歳以上)にも加入して支払う義務が生じます。

国民健康保険に加入すると、とうぜん日本人と同じように三割負担で医療をうけることができます。 また、重い病気など巨額の費用がかかる場合は、日本人でも所得により月額負担医療費の限度額があり、限度額をこえて支払う必要はありません。

ただし、日本には法務省が決めているもの以外に「医療滞在ビザ」があります。これは、医療を受けるために一時的に滞在するもので、「短期滞在」に類似するものとお考えください。 したがって在留カードは交付されず、住民票も作成されないので、日本の国民健康保険制度には加入できません。 全額自己負担(10割)です。

外務省に案内があります。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/pa …

また書かれている「経営」とは「経営・管理」という在留資格になり、取得するのは難関です。 経営者として日本で起業するわけですから、入国管理局を納得させるだけの財力や経営力、実績などを証明する必要があります。

すべての在留資格(ビザ)は、日本国(法務大臣)の裁量で決められるものであり、制約も多く、とくに旅行に日本にくるだけで日本大使館で短期滞在のビザをとる必要がある外国人は、日本旅行でさえ容易ではありません。 日本人のように、日本のパスポートだけで、無査証(ビザ免除)で、たいていの国にいける人とは雲泥の差があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/09/02 09:49

もう少し補足すると、医療滞在ビザは、中国など富豪層の多い国から、日本の最先端医療を受けてもらい、日本に大金を落としてもらい、富豪外国人も日本社会も「潤う」という一種の経済効果施策です。



日本での滞在費(入院治療費や手術代金)が、全額自費で支払える外国人を対象としており、すこし考え方だけでも巨費になります。 健康保険の適用を受けないので、病院や本人が望む「日本の法律で認められた最高の治療」が受けられますから、健康保険適用の点数制度とは無関係で、患者と病院側の相談で、すべてを自費診療扱いとして受けられます。

誰でもわかりやすい例でいえば、歯科治療があります。 日本人も多くの人が「自費診療」を受けており、前歯の差し歯一本が8万円~15万円という案配です。 しかし、実は、前歯に白いに差し歯を入れることは、あるていど制約はありますが、健康保険でも可能です。 健康保険を使うと、3000円~6000円程度です。 また入れられる前歯の差し歯も、銀歯(金銀パラジウム合金)にレジンという硬質プラスチックを張り付けたもので、一見白い歯に見えます。  これ以上のよい差し歯を望む人が多いので、セラミックなどを使った高額な自費診療を薦める歯科が多いです。

健康保険を使わないなら、医師法で認められた最高レベルの治療が受けられます。 これは日本人でも当然OKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/09/02 09:48

>短期滞在を除く三か月以上の在留資格があれば、



六か月以上の誤りでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/09/02 09:48

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