
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
代表取締役が1名だった場合,会社の代表機関が存在しなくなるために会社が法律行為をなしえなくなりますので,早急に代表取締役を選定する必要が生じます。
取締役会設置会社と取締役会非設置会社とで手続きが異なりますが,とりあえず取締役会設置会社であるものとして回等します。
取締役(代表取締役を含む)と会社との関係は委任です(会社法330条)ので,代表取締役が死亡したからといってその配偶者や子供が出てくる余地はありません(受任者の死亡は委任の終了事由なので,取締役の地位は相続の対象になりません)。その代表取締役が株主である場合に,株主たる地位が相続の対象になるだけです。
むしろ行動しなければならないのは他の取締役で,その取締役(3名以上いるのが理想)が取締役会を開催し,そこで後任の代表取締役を選定すべきです。
代表取締役が死亡したことにより取締役の員数が3名を欠いている場合には,株主総会を招集して補欠の取締役を選任すべきです。そこで選任された取締役を代表取締役にしたい場合には,改めて取締役会を開催し,その取締役を代表取締役に選定します(既存の代表取締役が不要ならば辞任してもらえばいいだけです)。
そういったことを取締役が行わない場合には,株主が裁判所に一時取締役の選任申し立てをすることも考えられますが,どうやら大株主が取締役のようですので,その取締役(大株主)が主導となって代表取締役選定手続きを行うのが適当かと思われます(破産したら破産したで,その大株主取締役を含む取締役が責任を追及される可能性もありえますので,逃げてどうなるものでもないと思います)。
なお,選定に協力しない取締役は,取締役として行うべき職務を行わないことになりますので,株主総会での解任もありえますし,その職務の怠慢により会社に損害が生じたときは,その取締役に対する損害賠償請求もありえるだろうと思います。
No.4
- 回答日時:
一時取締役等職務代行者(仮役員)選任申立てをするしかないでしょうね。
ババヌキするなら70%超所有の株主に申し立ててもらえばよいのではないですか。
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2 …
取締役が会社法又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合に、その選任手続を怠ったときは、取締役等は100万円以下の過料に処せられます(会社法976条22号)
No.3
- 回答日時:
同じ事業主でも、
・株式会社
と
・個人事業主、その他
とでは扱いが違います。
概ね親族が経営者や取締役となってる場合は相続と関係します。
なので遺残分割協議書なども必要になるでしょう。
相続は3か月以内に行えばよいので。14日以内という扱いが不明なのでなんとも。
借り入れがあっても、日銭でどれだけ回ってるかにもよりけりです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/05 13:50
ご回答いつもありがとうございます。
亡社長の奥様、相続人にコンタクトをとって、弁護士など頼まれていなければ、弁護士を紹介しようかと考えてます。
社長が亡くなる直前に奥様にお会いし、早急に弁護士を頼んで下さいと言いましたが、その後どうなってるか…
ちなみに、大株主は取締役でもあります。
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もし、登記が遅れた場合は取締役に対して法律上の罰則などが、ありますでしょうか。
発行株の70%以上を持ってる大株主も居ます。
この株主責任などは、ありますか?