【留学ビザ 退学済み 再入国について】
在留資格がないのに、日本に再入国して違法にはならないのでしょうか。
2018年7月まで在留期間がある在留カードをもっています。ただ、2017年8月で学校を辞めました。入国管理局にも学校側から伝わっているはずです。2017年8月末に韓国に戻りました。その際、日本に用事があったので再入国にチェックを入れ、所持している在留カードで日本に2018年9月頭に再入国しました。
このような場合どう行動すべきでしょうか。
観光ビザに変更することはできないのでしょうか。
悩んでいます。是非宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない場合」、在留資格の取消しなり在留資格の変更を求められます。
あなたのように単純な場合ばかりではなく各人には様々な事情があることがあるので、事情聴取なりの制度もあります。さて、あなたの場合は、在留資格に準じた活動を1ヶ月程度行っていないので、まだ在留資格の取消しなり在留資格の変更は求められません。善意に解釈すれば退学後の家族報告などで一時的に帰国、戻ってきてアパートの解約とか荷物の運び出しなどの出国準備を行っているも思えます。そんなわきゃない、既にアパートも解約済みで・・・なのかもしれませんが、現実的にはそういう行動になる場合は非常に多いので、そういうレベルに思われています。
このまま日本に在留していると、仮に退学した日が8月1日ですと、11月1日以降に「そろそろ出国(=在留カードを返却しての単純出国、当然在資もその時点で失効)しなよ」的な圧力が理論上かけられることになります。多分、「話しがあるから一度入管まで来て」という手紙が来るんでしょうけど、住民票にある住所にいないとそういった通知が受け取れません。でも、そこはそれ、役所のやることですから、官報の告示を以って通達済みと看做すとか色々ありますので、「知らなかったから逃げ得」にはなりません。
>このような場合どう行動すべきでしょうか。
在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない日までは、特に何も。入管法違反を犯さないようにして下さい。具体的には資格外就労です。刑法犯にもならないで下さい(これは在資に関係なく好ましからざる在留外国人の典型です)。日本に「居る」だけなら何も問題ありません。
>観光ビザに変更することはできないのでしょうか。
理論上できますが、今の在資は即日失効、入国日に遡っての短期滞在になるのではないかと思います。もちろん、タイミングによっては短期滞在の期限後に在留しているという状況になったりしますが、一応、出国準備期間として2週間程度の特定活動の在留資格となり、「はい、この期限までに出国してね」ということになります。
実務上は、入管も忙しいので「在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない」に達していないあなたが、短期滞在に在資変更したいと申し出ても、やんわりと「やんなくてもいいから」とか「少なくとも10月中までは不要だから」と説得されることでしょう。もちろん、理論上は在資変更可能なので、入管法の条文をたてにして行政に詰め寄れば、「面倒臭いな、こいつ」と思われつつも仕方なく在資変更はしてくれるとは思います。ただ、きちんと入管手続きその他を理解していて、入国審査官と真っ当に話ができるという前提は必要です。
今回、みなし再入国で出国し、「在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない」時期に再入国を試みた場合、上陸拒否もしくは別室で「あなたは、既に在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていないから」云々の説明を聞くことなるでしょうから、今回の滞在で日本での滞在に関する整理を行い、在留カードを返納して単純出国、留学の在留資格を失効させる方が、次回以降の来日(短期滞在でも留学でも)に向けた入管への良い記録を残すことができます。何といっても日本の入管は彼等の面子を立ててくれる適性な手続きを遅滞なく行ってくれる外国人が好きですから。
No.2
- 回答日時:
補足
>【留学ビザ 退学済み 再入国について】 在留資格がないのに、日本に再入国して違法にはならないのでしょうか。
前回答でご理解頂いたと思いますが、みなし再入国許可で一時出国しているのですから、従前の在留資格は「生きて」います。なので、入管法には一切違反していない状態です。
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すみません2017年9月に日本再入国です(`;ω;´)