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父親が亡くなった時の生命保険の受け取り人が同居の実母で別居している子供が受け取る事はできないの?

A 回答 (8件)

生命保険の受取人を確認してください。


遺産配分はまた別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/06 17:04

受取人を変更する手続きが必要です。

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受取人が指定されていれば、その受取人以外は無理。


まあ受取人が受け取った後、腕ずくで取れば・・・犯罪か!
話し合ってくださいな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/06 17:05

その生命保険の受取人はどうなっていますか?


まずは、その人が受け取る権利を有します。
ちなみに、その生命保険金は相続財産(遺産)には含まれません。生命保険金は、保険契約者(この場合は多分父親ですが)に支払われるものではなく、指定された受取人に支払われるものです。
つまり、生命保険金の請求権は、指定された受取人の固有の財産と言え、その保険金は受取人の固有財産となります。
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別居や同居身内他人関係ないです


契約書に書かれた受取人です
貴方がお金出すからとお父様に生命保険
貴方を受取人にして契約してもらいましょう
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そりゃそうだろ、まずは夫婦の財産なんだから。

君が作った金ではないんだろ?
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生命保険の場合は、死亡して、その後に入っていた生命保険会社の営業マンとかに電話して、


専用の請求用紙を持参してきてもらいます。

基本は、自宅でしょうが、実際問題として家に来られたくはないというケースもありますので、
事前に待ち合わせ場所や日時を決め、近所のファミレスまで来てもらうという感じでしょうか。

同居の母親が受取人という場合は、
その受取人本人と、血縁者である子が同席して話を聞くという感じだと思います。

営業担当者に電話をかけたりした時に、「母が受取人となっておりますが、高齢者でもあるので、
同席を求められておりますので、同席をしてもよろしいですか?」とか提案をしますと、
「こちらもぜひトラブルにならないようにしたいので構いません」とか言われます。

死亡保険金は、先に営業担当者が、事務所の端末などに死亡したという報告書などをあげ、その後
専用管理官番号とかが印刷された専用の請求用紙がもらえる感じです。

一般的には、営業担当者のほかに、責任者などが別の1名同席されますので、受取人である母親、
その同席する子、営業担当者、その上司などの合計4名が会う感じ。

死亡するまでの話であったり、葬式の話など、そういう話もするでしょうが、原則死亡保険金受取の
為の書類と、専用のパンフレットなどをもらえます。

今の時代ですと、遺族サポートとかのパンフレットがもらえます。遺産相続ほか、遺族は何かとわからない
ことがありますので、その相談用窓口が用意されており、実際に相談で電話しますと、亡くなった人
の名前とか、受取人の名前とか、あとは「そのパンフレットはどのような形で誰かが渡されたのか?」
などを答えますと、「正式な利用者だと確認取れました~」と本人の確認などの後に相談できる
しくみです。

保険金請求を郵送しますと、1週間くらいで支払われるかと思いますが、原則受取人の銀行口座となり
ます。よって、子が、母親が死亡保険金受取人で指定されているものを子の名義の銀行口座に振り込み
をしてもらうということはできません。(たぶん、特別な事情がある場合は除くのかもしれませんが)

稀にだと思いますが、
死亡保険金受取の請求をしますと、1週間くらい経って、郵便で、「死亡保険金請求に関して、支払い停止
処置になりました~」というお知らせがくる場合があります。

保険には約款(やっかん)という契約に関しての決まりが細かく決められていますが、約款に違反している
疑いあり~とかの理由で支払いが停止しますと、

次は、保険会社の指定する調査会社の人と会わないといけなくなります。

その場合も、母親と、血縁者である子と、同席という感じで、調査会社の人と会い、それまでに起きたこと
などを話す感じ。

一般的には、
①死亡した原因の病歴等を調べる為の調査同意書。
②死亡した管轄の警察に問い合わせる為の調査同意書。
③住んでいたマンションとかの家に関しての同意書。
などの、目的に応じた同意書を手渡されますので、家に持ち帰り、同意書に署名捺印して返送用封筒に入れて
送ります。(切手は不要で、宛名も書いてあります)

生命保険会社はメチャデカい会社ですので、子会社に調査専門会社を持っていたりしますので、ほとんどの病院
にパイプなどがあるため、医療記録とかにアクセスできるので、そこで「死亡保険金支払いできない免責決定」
などとなります。

ごく稀なケースだと思いますが、生命保険会社がアクセスできない病院とかもありますので、そこに治療を
していたりしますと、受取人が同意した同意書は無視され、「個人情報ですので、お断り~」という対応をされ
ますので、調査が長引くこともあります。

調査の結果支払いになるという場合には、「支払い停止した日からの利息が加算されて支払われます」ので、
必ずしも損するという話ではありません。

が、1度支払い停止措置となりますと、まずそれが覆ることはない感じでもあります。

>父親が亡くなった時の生命保険の受け取り人が同居の実母で別居している子供が受け取る事はできないの?

母親が受取人である場合ですと、子が直接受け取るというのは、まず無理かと思います。

一般的に、生命保険会社とかに保険に加入しておりますと、定期的に契約者の自宅などに行き、受取人なども
会ったりしています。もちろんお子さまがいらっしゃいますと、その子にも会ったりしています。

生命保険会社には、営業担当者のほかに、その保険が有効な状態なのか? などを調査確認している部署なども
ありますので、その人が会いたいと言われますと加入者は会わないといけません。

そうすると、受取人が母親で、その子で○○さんがいて、実際に弊社○○が会っているという記録もありますので、
死亡時の請求書の連絡や請求書の受け取りの席に同席を求めても、まず断られない感じがあります。

例えば、受取人の子を名乗り、それが振り込め詐欺の人だった~なんてケースもゼロとはいえませんので、
別居しているということを考えると、同席も認めないのかもしれません。

なぜかと言いますと、生命保険は死亡者が自分でお金を支払っている場合の受取人は、その受取人個人への
お礼みたいな相続人を指定している特別なお金となりますので、受取人以外は別に会う必要がないのです。

ただし、高齢者であったりしますと、本人が「息子・娘を同席させたい」とか言いますと、「それはこちらも
その方がありがたい」と言われる感じです。

別居と書かれてありますが、実の子でも、同居と別居はランクが違っています。「嫌な子であれば絶対
同居しないでしょ?」という感じで、同居の子は信頼度が少し違う感じもあります。
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まずは、日本語の勉強をやり直しましょう。



それから、生命保険金の受け取りですが、生命保険金を受け取るのは、受取人です。
実母であろうが実子であろうが赤の他人であろうが、関係性とは無関係に、受け取ることが出来るのは受取人です。
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