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ある人に大金を貸しているのですが返しません。
返すつもりがないです。
詐欺罪で告訴したいのですが可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    ニュースとかで「〇〇万円の使い込み」や「〇〇万円の賄賂を貰った罪で逮捕」とかで、犯人が警察に逮捕される様子がそのまま報道されます。
    それ見たとき「いやいや、私の貸した金額の方が大きいですやん。」って思ってしまいます。
    「なぜ、素直に金を返金しない奴が逮捕されないのか?」意味が理解出来ず、むちゃくちゃ腹が立ちます。

      補足日時:2017/09/14 22:27
  • プンプン

    税金や公金の場合なら大問題。
    個人のお金の場合なら罪にならない。

    腑に落ちないです。酷いです。

      補足日時:2017/09/14 22:37
  • どう思う?

    ある人に大金を貸しているのですが返しません。
    返すつもりがないです。
    ①これを詐欺罪として告訴するとか、
    ②将来の返済計画書を出させるとか、
    ③その他の良い方法はないでしょうか?

    フットワークは軽いので何でもします。
    金が返金されるなら、本当に何でもします。

      補足日時:2017/09/14 22:51
  • プンプン

    地の果てまで追いかけます。
    時間が経過すればするほど腹が立ってきます。

      補足日時:2017/09/14 22:55
  • ムッ

    たぶん返さない人は「山を乗り切ったら終わり。それまで耐えよう。」と考えているはずです。
    しかし、それは違います。
    返金するまで継続することを名誉にかけて誓います。

    早く返金した方が得です。
    しんどくて辛い思いを味わうのは可能な限り短い方が良いからです。

      補足日時:2017/09/15 15:24

A 回答 (7件)

詐欺罪で告訴したいのですが可能でしょうか?


  ↑
詐欺罪が成立するためには、当初から返すつもりが
無いのに借りたことが必要です。

当初は返すつもりだったら、気が変わったとか、
金が無いとかで返さないだけなら、単なる債務不履行で
犯罪にはなりません。

当初から返すつもりが無かった、ということを
立証できますか?




「なぜ、素直に金を返金しない奴が逮捕されないのか?」
意味が理解出来ず、むちゃくちゃ腹が立ちます。
  ↑
金を返さない、というだけでは犯罪に
ならないからです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>当初から返すつもりが無かった、ということを
>立証できますか?

それは出来ないです。
過去のことは、取り敢えず置いていきます。

今現在、返済しようとする意志が全く見られません。
これは罪に問えるのではないでしょうか?

返済義務があるにも関わらず、それをしようとしないのは明らかな犯罪だと考えます。
人のお金を勝手に自分のものにする。この行為は泥棒であり犯罪です。
繰り返しますが、こんな卑劣な行為を許せば法治国家でなくなります。

追伸
この卑劣なお金を返さない人間の精神が理解できないです。
何をどのように信じて生きているのか?
何を心の拠り所にしているのか?
針のムシロのような不安定な状態で何を考えているのか?
私なら、朝、目が覚めたら自戒の念に苦しんで、のたうちまわってしまいます。

お礼日時:2017/09/15 14:41

すでに一部で回答があるように、詐欺罪で告訴する場合には、最初から返す意思はなく騙し取るつもりだったときに可能です。

返済の意志があって僅かでも返したことがあれば詐欺罪に問うのは難しくなります。この場合は民事訴訟することになります。民事に警察は介入しません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
最後は、お金を返さない人の人間性に期待するしかないです。
人間は生きている限り、何等かの信念や心の拠り所が必要なはずです。
日々、それらが変化したり、自分を偽って生きていたら、とても辛くて不安定です。
たぶん真面目に生きるのが一番安定して楽であり穏やかに生きられるような気がします。
不安定な状態では、ゆっくり何も考えられないので、結局、何もまともなことができないです。
結論として、お金を返さない人は、お金以上に自分の大切な時間を無駄にして一番損していると考えます。

お礼日時:2017/09/17 12:00

民事のトラブルには警察は首を突っ込みません。



詐欺の要件は、「最初から騙すつもりだった、返さないつもりだった」とかですが、借りる時には返すつもりだったが、返せなくなったとかってのは詐欺にならないです。
借用書があったって、それは最初は返すつもりだったって、詐欺を否定する材料にしかならないですし。


> 詐欺罪で告訴したいのですが可能でしょうか?

・借用書に書かれた担保や連帯保証人が実在しないものだった。
・質問者から金を騙し取ってやろうって計画していたとかの証言してくれる人がいる。
・そういう計画が書かれた書面やメールなんかが出てきた。
とかって物証が無いと難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>とかって物証が無いと難しいと思います。
〇年〇月〇日に返却するとする文書があります。
その日から数年経っていますが、未だに返金してくれません。
これは「返金つもりがない。」という証拠にはならないでしょうか?
「今まで生きてきたなら、少しずつ(例えば数千円)でも返せるお金を持っていた。」にも関わらず、返金してない。
これは立派な証拠だと考えます。

これで当方が裁判で負けたら、「日本は法治国家と言えない。」と思います。
酷すぎます。
なぜ普通に貸したものが返金されないのか?
理解不能です。
これが税金なら大ニュースになっています。

お礼日時:2017/09/14 22:08

裁判して、仮にあなたが勝ったとしても、相手の状況によります。

たとえば公務員とか社会的地位がある相手なら払う可能性はありますが、資産を隠されたらお金を回収出来ません。もう少し相手の情報をお願いします。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>資産を隠されたらお金を回収出来ません。
なぜでしょうかね。
泥棒ですよね。
今返金するお金が無くても、将来の返済計画書を提出して貰い、違反したら、罰則(利子の追加、違約金の追加、親兄弟からの返済、保証人の追加、その他)を与えるような契約を交わしたいです。
圧力&圧力&圧力&対話
で以後、攻めまくります。

お礼日時:2017/09/14 22:16

その場合は



お金を返さない人を告訴

と言います。

お金を融資するなら借用書が必要です。
訴えるには融資した証拠が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
あります。

お礼日時:2017/09/14 22:17

口約束だけですか?


一筆書いてもらっている書類等がなければ難しいですよ
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
あります。

お礼日時:2017/09/14 22:10

借用書、契約書など、証拠となる資料を持って、警察へ行けばいいのです。

詐欺罪で、そして民事で、取り返すための裁判を、同時進行すればいいのです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>警察へ行けばいいのです。
一番最初に行きました。
民事のトラブルには警察は首を突っ込めませんと言われました。

お礼日時:2017/09/14 22:10

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