A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
子どもさんの面会交流を拒否しているのですから、今後関わらない様に要求するのと同時に慰謝料の請求を調停を通じて行っても良いです。
相手の損害賠償は、面会交流が出来ないことに対する慰謝料請求です。そんなもの父親の勝手で出来るものではありませんので、拒否で良いです。子どもさんの心身の健康のためです。ありがとうございます。
今日相手方弁護士より電話があり、話をしました。
なかなかあたまが悪いです。
子どもたちが携帯やLINEを教えたくないと伝えているのに、私が仕向けただの、言わせただの。
損害賠償で提訴したときに、子どもたちの意思が通ると思ってるんですか?とまで言われました。
こちらも、モラハラで慰謝料請求しますと伝えました。実際やり方がわからないのですが。。
No.2
- 回答日時:
弁護士から来た文書の内容が分かりませんが、折角手紙をくれたのですから、面会交流は子どもの意思で中止しています。
と、連絡を入れて置くと良いでしょう。弁護士の顔を立てる意味でも。あなたに不利なことが発生することはありません。相手の損害賠償というのは、面会交流が出来ない事に対する損害賠償ですので、それには子どもさん自身のハッキリした意思表示が有ります。そして、原因が元ご主人にある様ですのであなたに何の問題もありません。
弁護士からの内容証明が、この写真です。
子どもたちから直接会いたくないと伝えてあるのに。ですので子どもたちが弁護士に手紙を送付するつもりです。
ですが、相手方はあたまがおかしい、執着心の塊なので、提訴してくるはずです。私は弁護士をつけないのですが、対応できるものでしょうか。
モラハラで逆に訴えることはできないのでしょうか?
いつまでも子どもたちに執着されても、新しい父親、家族があり、とても迷惑です。
なにかいい方法がありませんか。
No.1
- 回答日時:
離婚に際しての面会について、どのような取り決めがなされたのでしょうか。
「本件合意後」とありますので、その合意がわからないことには答えようもありません。
取り決めが正式なものであれば、
子どもに会わせないというのは(本人の意志であっても)、
その取り決めを破棄する行為ですから、キチンと手順を踏んだ方がいいです。
債務というのは、「実行する義務」のことですから、
債務不履行というのは、面会させる義務を放棄した、ということですね。
この債務不履行により賠償すべき損害がどのように生まれたのかわかりませんが、
経済的損害はほとんど考えられず、せいぜい予約したレストランにキャンセル料を払ったとか、
その程度のことでしょう。
その程度のことではありますが、少額訴訟を起こされて即日結審したら、
あなたが賠償すべきということになってしまう可能性はあります。
あなたサイドが一方的に合意を破棄したようですから、
そこはとがめられてしまうかもしれませんね。
本件合意というのは、子どもたちの意思を尊重した上で、との内容です。
前回の面会時、子どもたちから直接会いたくないと伝えてあるにも関わらず、このようなことになったので、子どもたちから弁護士宛てに会いたくないとの手紙を送付するつもりです。
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