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現在、個人事業主である私の青色専従者として働いている妻を、青色専従者のままで新規開業店の経営者に据えることは可能ですか?
新規店舗は初めから利益が出るとは思っていませんが、私が経営している形式だと新規店の売り上げが現在の店舗と合算され消費税の負担が増えると思い、節税対策として考えました。
もし妻を新規店の経営者とする場合、新規店に関する出店・経営に関する諸々の経費は口座も全く別にしておかないとダメですよね。
私名義でお金が出るのは避けた方が良いですよね?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

青色専従者として働いている妻を、青色専従者のままで新規開業店の経営者に据えることは、できません。

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>青色専従者のままで新規開業店の経営者に据えることは…



国語辞書で「専従」の意味を調べてみましょう。
他の事業を営むなら、あなたの事業を専従していることにはなりません。

ただ、今年はもう半年は十分すぎていますから、明日付ででも専従者から除外する届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出せば、新規開業店の経営者に据えることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>新規店に関する出店・経営に関する諸々の経費は口座も全く別にして…

預金口座だけ分ければいい話ではありません。
経営そのものを妻が主導してやっていくのでなければいけません。

影の運営者はあなただとかいうのなら、消費税の意図的な脱税と問われかねません。

>私名義でお金が出るのは避けた方…

“口”を出すのも避けなければいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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