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人身事故の処罰について
一週間前に車同士の人身事故を起こしました。
過失割合は相手7:3私で決着しました。
私の怪我は全治10日です。
そこで質問ですが、これから私に点数の加点や罰金はあるのでしょうか?
そして、相手にも罰金や加点はあるのでしょうか?
また、相手の処罰は軽減は出来るのでしょうか?
アホな質問ですが、回答をお願いします

A 回答 (5件)

罰金や加点と過失責任割合は基本的には無関係です。



罰金:刑事処分
加点:行政処分
ここまで警察~検察~裁判所 の扱い
事故状況などによって、処分されるか否か、処分内容が変わる。

過失責任割合:民事処分
貴方や相手が裁判を起こさない限り行政は介入しない。

但し、貴方や相手の代行をしたと思われる過失責任割合と
警察/検察の処分判断は大きく変わらないのが通常です。

で、3:7(貴方:相手)との事ですので、
貴方には、罰金/加点共無しが通常です。
相手には、罰金/加点があるのが通常です。
罰金は12~30万円/加点は、4点以上で事故状況によって変わります。

相手の処罰を軽減するには、陳情書を警察(検察)に届ける事です。
逆に重たくしたいなら、事故調書に厳罰を望むと記載してもらう。
 ↑ どこまで有効かは不明。
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この回答へのお礼

かなり詳しく書いていただきありがとうございました!

お礼日時:2017/09/24 04:01

警察が人身事故として処理をして、起訴されれば 相手に罰金や点数の加点の可能性はありますが、実際は全治2週間未満は罰則は与えないことになっているようです。

当然、医師もそのことを知っていますので、全治2週間以上は中々書きたがらないようです。自分が貰った診断書は、字が崩れ過ぎで内容が分かりませんでした。警察も読めず。 実況見分調書作成の際、相手の処罰について 心情を聞かれるので、通常通りと答えれば罰則はないと思います。厳罰にと言っても逆に難しいかも?
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3:7なら、3の側には処分はありません。


7にはあります。
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警察の問題で、人身事故にするのは大した事がなければ当事者同士の話でしょう。


人身事故とは、後にもう一度現場検証をします。
警察は自分の管内での事故を嫌いますから、事故にしないのが普通です。
保険だけの対応にお互いがすれば良いのでは無いですか。
減点も無くなるはずですよ。
相手から金を取ってやろうなんて思わなければ、何も無い事です。保険会社は使えますよ。
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重大な交通違反をした上で事故を起こしたのであれば6~7点、罰金1万5千円~程度ですが、軽微な不注意で診断書内容が全治14日以内であれば4点減の罰金無しです。

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