
居住者のいなくなった借地権の放棄について詳しい方、ご教授ください。その方には、遠方で家庭を持つ60代の娘さんが居ます。知る限りでは相続権者は、その方だけです。家は、亡くなった方のご主人が建てたものだと思います。地代は、昔からの慣習でその土地に掛かる固定資産税程度。年間の地代は安めの1ルーム1月分程度です。田舎なもので。
娘さんも居住地は遠方だが支払継続しますとの事。このような 状況で地主として、借地権の放棄、借地の返還をどのように主張出来ますか?以前、東京で生活する借地人の方から無償での返還を受けた事はあります。アドバイスして頂ければと思います。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
建物の状況次第でしょうね。
十分に人が住める状態であるか、倒壊寸前なのかで取り組み方は変わるでしょう。
返還についても建物付きなのか更地にして返還するのか、返還を受けた後にその土地をどうしたいのかが全く分かりません。
地代の受け取りよりも、土地の返還を受けた方が質問者様にとってメリットがあるのであれば、それなりのメリットを借地権者に与える代わりに土地を返してもらうという取り組み方であれば、その誠実さは相手にも伝わると思います。
住まなくなっても、生まれ育った家を処分することに抵抗を感じる人は多いでしょうから、経済的な点よりも、空家というマイナスイメージを避けたいと言うことで話をすることも考えられた方が良いでしょうね。
No.2
- 回答日時:
あなたが土地の所有者であることはわかります。
「その方には、遠方で家庭を持つ60代の娘さんが居ます。知る限りでは相続権者は、その方だけです。家は、亡くなった方のご主人が建てたものだと思います。」とありますが、
「その方」とは誰ですか。
「亡くなった方」は誰ですか。奥さんが残されて生きているなら、奥さんと子が相続人ではないのでしょうか。
これはご質問者は頭の中でお判りになっていても、上記の質問文だけでは「土地上に立っている家の所有者が誰で、亡くなったのは誰か」が不明です。
これは一度頭をクリアーして、質問文だけを読まれると「これでは分からんわね」と理解なさる事ができると思います。
土地を「建物を建てる目的で」貸していれば、借地権が発生してます。
その借地権を放棄してもらえたら土地所有者としては喜ばしいわけです。
勘違いしておられるのかもしれませんが「借地」ですから所有権は質問者です。
借地の返還という表現は違います。元々自分の土地です。
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