相続放棄についてお伺いします。
家庭裁判所の手続き中です。
絶縁状態だった
叔母の死亡日から
2年が立っているのですが、
死亡日は知っていましたが、
財産がある事を全く知らなくて
つい先日、市役所の方から、
遺産家屋の管理をするように
言われ、突然の事で戸惑い、
相続放棄の手続きをしました。
死亡は知ってても、
財産がある事を知らない事で
相続放棄が出来ると思ったの
ですが!
間違いでしょうか?
今、裁判所からの結果待ちの
状態ですが不安なので
お聞きしたくて!
絶対に相続等したくないので
相続放棄出来るかを
教えて下さい。
よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
そりゃまあ、叔母さんだと、他人ですから遺産があるなんて思いませんね。
ところで、財産も借金も遺産ですが、ちゃんと調べてから相続放棄しましたか?
3000万円ぐらい貰えたかもしれませんね?(^_^; と言っても、今からじゃ遅いですが
相続放棄出来ますよ
No.3
- 回答日時:
>死亡は知ってても、 財産がある事を知らない事で…
--------------------------------------------------------
相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは、相続財産(特に債務)の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
http://minami-s.jp/page021.html
--------------------------------------------------------
「こともあります」とのことなので、あくまでも裁判所の判断によるとしか言いようがないようですね。
>市役所の方から、遺産家屋の管理をするように言われ…
持ち家があったことを全く知らなかったとは、「そのように信じたことに相当な理由がある」とは言いがたいのではありませんか。
持ち家か借家かぐらい、親戚だったら誰でも知っていそうなものですけど。
本来は叔母の法定相続人ではなく、第1順位 (直系卑属)、第2順位 (直系尊属) の全員が相続放棄したことを知らされていなかったとかなら、認められるとは思いますけど。
No.4
- 回答日時:
裁判所のURLです。
相続の放棄の申述についての記載です。
このうちの、3 が申述期間です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
3. 申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
No.5
- 回答日時:
随分と遠いところから相続が回ってきましたね。
相当旨みがない不動産なのでしょう。
なら、ウチに相続権はないと思ってましたで、役所に言われた日が相続を知った日の起算日となるので、その三か月以内であれば、キチンと確実に放棄できますよ。
そもそも直系遺族が相続人すべてに通知義務があるのに、それをされてないということは、そもそも相続人でなかったということです。
にもかかわらず、あなたに白羽の矢が立ったということは、直系の二親等までの相続人すべてが相続放棄したってことですね。
ま~安心してください。
認められますよ。
私は、代襲相続人に
あたるそうです。
幼い時に親を亡くしてるので、
叔母の存在すら知らなくて、
突然、知人から、亡くなったと
聞かされた状態でした。
2年も立ちこんな面倒な事が
起こるとは思ってもなくて、
最悪です。
安心しました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
申述期間(相続放棄出来る期間)は、知り得た日から3ヶ月以内ですから、市役所からの連絡があった日から3ヶ月以内に手続きしてあれば、大丈夫では無いですか。
因みに、義父が亡くなって、数年後に、連帯保証人の責務(借入金の返済)を果たす依頼が来てビックリ、あわてて相続放棄の手続きしましたが、出来ました。
家庭裁判所の面接も有りましたが、多少の事情を聞かれましたが、提出した書類の確認が大方でした。
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