No.1
- 回答日時:
>所有者の姉が亡くなり…
配偶者や直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) は全くいないということですか。
>両親は亡くなっていて…
直系尊属 (祖父母、曾祖父母・・・) も誰もいないのですか。
どちらも相続に関しては大事なことですから、自分では分かっていることでもきちんと書かないと的確な回答はできませんよ。
>この姉Cは幼い頃、他家へ幼女に出た人です…
日本語として意味が通じません。
もしかして「養女 = 養子」?
養子に出されたという意味なら、普通養子でしたか、特別養子でしたか。
>姉Cの同意、捺印が必要なのでしょうか…
故人に配偶者、直系卑属、直系尊属の誰もがいないとして、姉Cが特別養子に出されていたのなら無用、普通養子なら必要。
ありがとうございました。四人の方から回答を寄せられ、本件の状況分かりました。姉Cは特別養子になりますので、同意、捺印は不要ということになりますね。姉の近くに兄がいてこの人に土地を利用してもらえるよう、進めたいと思っています。
No.2
- 回答日時:
今回の場合、所有権の移転登記というよりも遺産相続の問題と考えられます。
亡くなった方が土地(不動産)を所有していた場合、亡くなった方(被相続人)の相続人が相続します。
遺言書がなく、相続人が複数人いる場合には土地を誰が相続するのかを遺産分割協議で決める必要があります。遺産分割協議によって土地を相続する相続人が決まったら、相続登記をする必要があります。相続登記とは、相続によって取得した土地や建物の名義を変更する手続きです。この相続登記は期限はありません。この場合、相続人全部の人の承諾と印鑑が必要と考えます。
ただ、その際今回遺言が正当なものであって所有者が100%姉さまの権利になっているのか専門家の人の確認が必要と思います。
まずは司法書士の方と相談して、最終的には家庭裁判所に調停を申し込まれてはどうでしょうか。(書類手配など有償部分も多いです)
実質的な方法としては、皆さんがその土地を利用しないのであれば、売却後代金を分配することも可能です。
ありがとうございました。四人の方から回答を寄せられ、本件の状況分かりました。姉Cは特別養子になりますので、同意、捺印は不要ということになりますね。姉の近くに兄がいてこの人に土地を利用してもらえるよう、進めたいと思っています。遺言書の有効性については調べてみます。
No.3
- 回答日時:
ご両親がお亡くなりになっていて、亡くなったお姉さんの配偶者・子供がいないとすると、法定相続人は残された3人の姉妹のみということになります。
1.有効な遺言書がある場合は、遺言書に従います。
100%姉Bに譲るとの遺言であれば、その通りになります。姉C、あなたには権利はありません。また兄弟姉妹の相続には遺留分がありませんので、100%遺言の通りとなり、姉妹の同意・印鑑は不要です。
2.有効な遺言が無い場合は姉妹(法定相続人)による分割協議が必要です。
どのような遺産分割割合であっても残った3人(法定相続人全員)の実印のある分割協議書が無ければ、土地の移転登記ができませんし、そのような土地は売れません。(登記できない土地など買い手はつかない)
ありがとうございました。四人の方から回答を寄せられ、本件の状況分かりました。姉Cは特別養子になりますので、同意、捺印は不要ということになりますね。姉の近くに兄がいてこの人に土地を利用してもらえるよう、進めたいと思っています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
妹Cって6歳未満で養子に出ましたか?
それだと特別養子縁組でそもそも相続権はありません。
また姉妹間の相続の場合、基本的に遺留分減殺請求権がありません。
理由は再代襲相続できないからです。
簡単に言うと、亡くなった姉妹に子や配偶者がいない場合、その親に相続権が移ります。
これを代襲相続と言います。
この親が二人とも存命でない場合、姉妹へと相続されます。
これを再代襲相続と言います。
基本的にこれがないのです。
もっとも、遺言書の無い場合は、役所から相続しなさいと促されることはあります。
よって遺言に従い、指定の所有者移転登記で名義変更が可能です。
法務局で所有者移転登記は可能です。
必要なものは
・住民票(あなたの)
・印鑑証明書(あなたの)
・実印(あなたの)
・登記免許税(一件につき1000円)
ありがとうございました。四人の方から回答を寄せられ、本件の状況分かりました。姉Cは特別養子になりますので、同意、捺印は不要ということになりますね。姉の近くに兄がいてこの人に土地を利用してもらえるよう、進めたいと思っています。
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