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失業給付で分からない事があります。

障害者手帳所持者です。
自己都合退職していて、所定給付日数は300日です。

雇用保険受給資格者証を見ると、受給期間満了年月日はH30年08月31日です。
教えてgooの過去の質問を見ると、自己都合退職の場合、給付日数は三ヶ月の給付制限期間が終わってからカウントされるようですが、私の三ヶ月の給付制限期間はH29年12月22日です。

もし就職できなかった場合、252日分?くらいしか受給できないようです。
障害者は特例で延長されるようですが、延長されるのにも何か条件があるのでしょうか。
ちなみに最初の認定日は10月初旬です。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • chonamiさん

    8月31日です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/28 07:17

A 回答 (2件)

所定給付日数が300日で自己都合退職による給付制限期間があった方は、通常の受給期間(1年)では受給日数が消化しきれなくなりますので、延長措置があります。



所定給付日数+21日(固定)+給付制限期間-1年(365日)

で算出した日数47日が1年に追加し延長となります。
ただし、本来は1年が受給期間でありあくまでも延長なので、ひょっとすると期間終了間際にまだ就職がきまっていなければ延長となるのかも知れません。
一度ハローワークに聞いてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼致しました。
とても分かりやすい回答、ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/02 06:34

退職日はいつですか?

この回答への補足あり
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