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s法律で質問です。
自転車で車線のど真ん中を通行していたのですが、
トラックで追いかけられました。。
自転車の真ん中通行︰片側二車線以上あれば左車線のド真ん中を自転車が走っても違法ではないではなかったですかね?そのトラックはど真ん中を走るなと説教する為に追いかけて来たのですが、幅寄せ、歩道駐車、進路妨害、損害罪、強要罪は以下の場合成立しますか?
なんか上から目線で腹が立ったので^^;

幅寄せで歩道まで追いやられ、歩道走行中に2回駐車場に入るフリをして進路妨害をし、歩道駐車し取り押さえ説教をした。説教の途中「警察に連れていくぞ」や「なめとんのか」etc…の言動。


幅寄せ︰暴行罪での軽犯罪。
真ん中から左端のギリギリまで追いやられた場合。
歩道駐車 ︰駐車違反での軽犯罪。
進路妨害︰道路交通法での軽犯罪。
恐喝︰「警察に言うぞ」も脅しでの目的で使われた場合は軽犯罪が成立。
損害罪︰自動車から降りての取り押さえ
(一般道は歩行者優先)
強要罪︰無理矢理謝らせる行為、連行する行為に該当。

A 回答 (3件)

あなたが悪いです。


自転車は車の通行を邪魔してはいけませんし、道路の左端を邪魔にならないように通行しなければなりません。
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トラックが道交法違反しているのだから、


警察連れて行くぞ、に便乗して、警察で緊急逮捕してもらえばよかったのではないかと。
(道交法違反は、刑事罰あり。反則金制度は特例措置)
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>片側二車線以上あれば左車線のド真ん中を自転車が走っても違法ではない



そんなことは書いてありませんよ。

道路交通法 第十八条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の
左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
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