牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

現在、離婚した後、旧姓に戻らずにしてますが、離婚して旧姓に戻っている産みの親の姓にしたいのですが、かのうですか? 現在地、私は、戸籍の筆頭者です。

A 回答 (4件)

離婚した場合は 原則として旧姓に戻るのですが 離婚後3か月以内に届ければ 婚姻時の姓を名乗ることができます。


そして、それを選択した場合に 姓を変えるのは たとえ旧姓でも 家庭裁判所の許可が必要ですし それには止むを得ない理由が必要です。
ということで 婚姻時の姓を選択した以上 簡単には変えられません
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原則可能です。


しかし、1番に回答された方が貼り付けていらっしゃるように、簡単にはいきません。氏を変更したい人の、それぞれの事情(理由)によって許可されたりされなかったりします。まずは、裁判所に申請してみることです。

すぐ前の氏に変更するのは簡単ですが、ひとつ挟んだ前の氏に変更するにはそれなりの事情がなければ出来ません。そうでなければ戸籍制度が揺らぎ、信頼を失います。
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ちょっと今更ですね。



そもそも離婚届に旧姓に移すことにしてないのも問題ですし。
ま~擬態的な理由があるなら家庭裁判所に申請してください。
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