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障害年金の申請についての質問です。

腎不全により透析する事になったのですが
障害年金の申請を自分でするのが良いのか
社労士に頼むのが良いのか悩んでいます。

ネットで調べては見たのですがよく分かりませんでした。

もし社労士に依頼するとしたら
どの社労士に頼めば良いのか?
メリット、デメリットも含め教えて頂けたら幸いです。

都内在住です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

以前の障害年金関連のご質問

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9965789.html がまだ締め切られてないため、規約上、続きのご質問として新たなトピックを立てられることはおすすめできません。
よろしければ、以前のご質問を締め切ったほうがよろしいかもしれません。

さて。
慢性腎不全の状態の状態によっては、人工透析に至っていない段階であっても、既に障害年金を受けられ得る程度になっていた、という可能性があります。
人工透析を受けていることは絶対要件ではなく、内因性クレアチニンクリアランスや血清クレアチニンの値に注目するほか、浮腫(むくみ)や貧血などの所見も見るからです。
その場合には、人工透析の施行前でも障害年金を請求し得たわけですから、そのことを考慮していただかないと不利(受けられたはずの額を受け取れない など)になることもあり得ます。

詳しい基準は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で決まっています。
腎疾患(慢性腎不全)における障害年金の基準は http://goo.gl/c3wBvL(PDF)のとおりです。
その他すべての障害については http://goo.gl/FlQF58(HTML、PDF)も参考にして下さい。

また、障害の程度が満たされているというだけではだめで、初診日前日までに一定の保険料納付実績をクリアしていることが大前提です(20歳以降に初診日があるときは絶対条件)。
最低でも、初診日前日の時点で、初診月の2か月前から13か月前までの1年に保険料(国民年金保険料および厚生年金保険料)の未納がないことが条件です。

重いほうから順に1級から3級までがあります(3級は障害厚生年金のみ)。
初診日時点で加入していた公的年金制度に左右され、初診日に国民年金のみにしか入っていなかったときは、障害基礎年金[国民年金による障害年金]のみしか受けられません(3級の状態に該当しても、一切受けられません)。
一方、厚生年金保険に入っていたときには、障害厚生年金[厚生年金保険による障害年金]が受けられます。このとき、1級か2級であれば、同時に障害基礎年金も受けられます。
そのため、初診日が国民年金のみであったのか否かで、同じ級であっても、受けられる額に大差が出ます。

初診日とは、診断名が確定した日でもなければ、人工透析を開始した日でもありません。
障害年金を受けようとする傷病(および、そもそもの原因となった傷病も含みます)のために初めて医師の診察を受けた日のことです。
例えば、慢性腎不全であれば、そもそもの原因となった腎盂腎炎で医師の診察を受けた日などが初診日です。
また、糖尿病を原因とする糖尿病性腎症による慢性腎不全のときには、糖尿病のために初めて医師の診察を受けた日が初診日です。
その上で、初診日から1年6か月が経過した日を障害認定日といい、この日の障害状態が書かれた年金用診断書(医師が記載する専用の用紙。年金事務所でもらう。)をもとに上述の障害認定基準にあてはめて障害年金の等級が決まります(「障害認定日請求」といいます。)。
但し、先ほども書いたとおり、保険料納付実績をクリアしていなければ支給されません。
また、障害認定日の時点で障害認定基準を満たしておらず障害年金を受給し得ない状態であっても、その後65歳の誕生日の2日前までに受給し得る状態までに悪化すれば、その状態に到達した日をもって支給を受けられます(「事後重症請求」といいます。初診日や障害認定日が動くわけではありません。保険料納付実績の件も同じです。誤解のないように。)。

かなりしくみがむずかしいので、まずは「人工透析を受けていなくとも障害年金は受けられる」ということを理解していただいた上で、詳細を年金事務所にお尋ね下さい(医師に聞くのではありません。)。
社会保険労務士の利用を検討するか否かを決めるのは、その後です。
いきなり社会保険労務士に依頼しようとするのではなく、まずは、専門の窓口である日本年金機構(年金事務所)を活用なさって下さい。実務的にもいちばん詳しいのですから。

障害年金独特のしくみが多いため、医師に尋ねても意外ととんちんかんなことがあります。
また、障害の内容によっては、非常に手続きが難解をきわめることも多々あります。
たとえば、聴覚障害や視覚障害は検査数値などに基づいて基準が単純明快に決められていますので、正直な話を申しあげると、障害者ご本人だけで請求手続を進めてゆくことも十分可能です。
しかし、肢体不自由や内部障害(心臓・腎臓など)はきわめて複雑な基準になっており、かつ、基準改正が相次いでいますので、その内容を十分に把握しておかないと、本人はもちろん、医師でも手に負えません。

したがって、まずは年金事務所に直接出向いていただいて、納得のゆくまで質問なさってみて下さい。
その上で、社会保険労務士に依頼するかどうかをお考え下さい(正直、成功報酬として支払うべき額は年金額の1割以上が相場で、決してバカにはならないのですから。)。
なお、既に回答があるとおり、社会保険労務士と言っても、障害年金に精通している方はほんの一握りです。
そのへんの事情もよくお考えになったほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

規約を把握してなかったものですみませんでした。
初診日迄の7年間厚生年金に入っていたので大丈夫そうです。

まずは年金事務所ですね。
合併症の腎性貧血で中々頭に入ってこないので、こうやって丁寧に書いて頂いて何度も読み返せるので助かります。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/02 22:38

10年前から、障害年金をもらっていますが、社労士なら誰でもOKと言う訳には



いきません。

障害年金は、複雑でとても難しいです。

私は、関東のある県民ですが、私の県でも、社労士は何百人と沢山いますが、

障害年金に詳しい人は、10人いるかいないか、、と言われるくらい

障害年金は奥が深く、難しいです。

よほど、障害年金のプロ中のプロに頼まないと、、、。

自分で書類を用意してください、、、などという社労士は信用出来ません。

本当の障害者年金の社労士は、書類1枚から、社労士本人が足を使って

用意します。

障害年金の申請を自分で行う、、、なんて、、、。

かなり、難しいのでは?

言葉の一字一句で跳ねられる確率が高いです。

社労士の中でも、障害者年金のプロ中のプロに頼まれた方が良い、、と

私を世話してくださった障害者年金のプロは言ってましたよ。

もっとも、私の時は、10年も前でしたので、今は、かなり、

スムーズに行く様になった?かも知れませんが、、、。
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この回答へのお礼

社労士でも専門があるんですね。
勉強になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/02 22:18

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