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70歳の父が契約者、披保険者が40代の娘、保険金受取人が父の養老保険があります。
この場合所得税がかかるようなのですが、受取人を娘にしたら相続税対策になるのではと思うのですが如何ですか?

A 回答 (3件)

それはできないです。



養老保険には、生命保険(死亡保険)の機能も
あります。

被保険者が娘さんの時にはお父さんに
保険金がおります。娘さんが受取人には
なれません。

例えば、
・被保険者をお父さん自身にして、
・受取人を娘さんにした場合、かつ、
・お父さんが亡くなり死亡保険金が
 おりた場合
保険金は娘さんが受け取るのですが、
相続のみなし財産となります。
保険金-(500万×法定相続人数)が、
相続のみなし財産となり、相続税の
対象になります。
保険金が500万だったら、上記の
控除で確実に課税されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

しかし、養老保険ですから、お父さんが
健在なうちに満期が来ても、娘さんが
受け取ることになります。その場合、
★保険金全てに贈与税が課税される
ことになり、多額の贈与税がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

現状ですと、お父さんが満期保険金を
受け取ると、
満期保険金+配当金-払込み保険料(経費)
が、一時所得となりますが、
特別控除50万が引かれ、かつその金額の
1/2が課税対象となります。
(満期保険金+配当金-払込み保険料(経費)
-50万)×1/2
=課税対象
となり、所得税、住民税がかかります。

年金で受け取る場合は、毎年
年金保険金-(受取期間に按分した保険料)
=雑所得
に対し、所得税、住民税が課税されます。

つまり、養老保険の場合は、
★保険料を払った人が受け取った方が
保険料分の経費が引かれ、税金は比較的
少額になるのです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

満期保険金を娘さんが受け取ると、
保険金全てが贈与税の対象となるので、
多額の贈与税を払うことになるのです。
かつ死亡保険の対象が娘さんですから
受取人にはそもそもなれません。

ですから、契約的には一番よい選択
であったと言えます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/06 14:36

「相続税対策」と言うのではなく、「相続税」になります。



この3社の関係と、保険金受取人に掛かる税区分は、以下ご参照、
http://hoken-kyokasho.com/uketorinin
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こちらがわかりやすいので読んでみてください


https://allabout.co.jp/gm/gc/44436/
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