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試用期間中の解雇について

現在契約社員として働いているのですが、14日の試用期間中です。
雇用契約書に能力不足の場合解雇する事もできるというような文があったのですが、実際そのような事はあるのでしょうか…
二週間で全部の仕事をできるようにと言われていますが、私自身全く仕事ができません…アルバイトの子のほうがよっぽど使えるよ!バイトじゃなくて契約社員なんだから契約のハードルも厳しいんだから!と言われてしまうほどです…

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます
    挨拶や連絡、時間などをきっちり守るなどの事が大切と知りそこは出来ていると思うので安心致しました。
    しかし、2週間で独り立ちはみんなできている、できなかったら本部と話し合いだと言われて私ってそこまでなのか…と不安になっています。

      補足日時:2017/10/07 10:56

A 回答 (3件)

この場合の能力不足というのは、遅刻をしたり、報連相をしっかりしないでミスを連発してしまうといったレベルのものです。


企業としては、ちゃんと真面目に働いてくれる人かどうかの確認期間みたいなものなので、とにかく真面目に遅刻せず、分からないことや疑問点があれば必ず確認し、ノートにまとめたりなどしてやる気を見せれば契約解除になることはないと思います。
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あります。


そのための契約書です。

しかし、3回更新したら、期待権が発生するので、能力的なことで解雇することはできません。

今は、休まない、遅刻しない、明るく挨拶する、素直に注意を受け取り組むこと。

実はこれらが最初の段階で求められる能力です。段階をふんで相手が求める能力は変化するので過信しないように。
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14日は 法律の区切りで。


14日前なら 解雇できます。
14日過ぎたら 1ヶ月前解雇通知書を書いて。
1ヶ月分余計に支払う義務が発生します。
もしくは 1ヶ月使い 辞めさせる事になります。
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