1つだけ過去を変えられるとしたら?

会社都合による休みが、欠勤扱いされました。


物流株式会社の正社員で入社しまして、
一週間交代で荷物の配送をしてます。
配送のない週は、本社で急な依頼による配達と雑用などをしてます。

先日上司から、配送のない週にダンプカーに乗って欲しいと言われたんですけど、一日中乗りっぱなしになって体調不良になるからと拒否しました。

それから数日後に上司から、配送のない週は仕事がないので休んでほしいと言われました。
その休みの扱いが、欠勤とされてしまいました。

この扱いは、合法なんですか?
もし違法なら、今後どう対処したらいいでしょうか?

A 回答 (2件)

貴方の会社には、労働者が10人以上いると思いますから、労働基準法第89条に基づいて、就業規則が有ると思いますが、就業規則は確認されていますか?就業規則には、労働契約期間、労働時間の始業及び終業時刻、労働時間、労働者を交替制で労働させる場合の就業時転換に関する事項、仕事の内容、仕事の場所などに関する事項、労働体形、労働日、休憩時間、休暇などに関する事項、賃金に関する事項、労働安全に関する事項、表彰及び懲戒に関する事項、退職(解雇の事由を含む)に関する事項、この様な事項が記載されています。

就業規則は、労働基準法第106条に基づいて、労働者が何時でも観ることが出来る様に周知されている事が義務化されています。配送関係の会社でも、1週間交替で配送業務をされているとの事ですから、労働体形は、労働基準法第32条の2に基づいた1ヶ月単位の変形労働時間制だと思います。この労働時間制は、4週間の28日間で調整を取るか、毎月1日を起算日にして、末日で締切りをして調整する制度です。この制度は、1日の労働時間の上限が有りませんので、労働者が何時間労働しても時間外労働(残業)にはなりません。1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で時間外労働になります。労働者が長く労働した日が有る場合には、別の日の労働時間を短くして調整します。貴方の場合には、会社の上司の指示で、配送が無い週は、自宅待機しろとの指示で自宅待機していますから、欠勤扱いにされる事は完全に会社の使用者(社長、事業所所長、店長等)の対処が違法行為になっています。労働基準法第26条では、会社の使用者が、労働者に仕事が無い状況で休業させた場合には、休業保証として平均賃金の60%以上支払うことが法定化されています。ですから使用者は完全に第26条違反を行使している事になります。貴方に対して、ダンプカーの運転を拒否したので、嫌がらせをして自己退職させる事などを考えている可能性が高いですから、給料明細書やタイムカードなどのコピーが取ることが出来る場合には、コピーを取り、コピーが取ることが出来無い場合には、貴方の労働時間をメモして、この様な物が証拠になりますから持って、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、方面制或いは監督課の労働基準監督官に、労働基準法第26条違反などで申告されると宜しいと思います。もし貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に、最初は電話で相談されて、状況に応じては行かれると宜しいと思います。監察官は、労働基準監督署を指導監督していますので。
    • good
    • 0

有給か代休の届をしていないと欠勤ですね。

お話通りだと証拠をそろえて労働基準監督署へ申し立てればよいと思いますが、その時は会社を辞める覚悟をしておく必要が有ります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報