A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
管轄のハローワー、で事情を説明すれば需給要件は満たしているので失業手当ては支給当然のことです。
只、離職票は会社が離職者にってことです。
事業所が未加入の場合でも職安に申告すれば失業手当ては支給されます。
詐欺罪に相当するかは職安次第で隘路デスネ
No.4
- 回答日時:
給与明細で雇用保険料が引かれていることが証明されれば、明らかな期間まで遡及して雇用保険の被保険者になることは可能です。
もし、証明するものが足りなくて実際の勤務期間よりも少ない年数しか被保険者になれずそのために雇用保険の給付が減額することになればその分の賠償を請求することはできるかと思いますが、実損以上の刑事罰訴追などは難しいのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
> 約3年責任者として、会社に雇われ
1 社員(管理職)?
2 社員兼務取締役?
3 役付き取締役[専務、常務]
4 監査役?
3番および4番の場合には雇用保険には加入できません
⇒控除されていた保険料は会社側の不正利得となりますので、返還請求となります。
1番であれば、改めて職安に給料明細書や勤務状況を証明する書類を持参して「職権による確認」を求めてください。
2番の場合も1番と同じですが・・・ちょっと書類が多くなるから根気強く職安と交渉ですね。
> 単に、会社が未加入期間分を納めるのではなく、
> 詐欺罪で刑事告訴可能でしょうか?
刑法には明るくないので、別の法律で回答いたします。
前提条件として、「強制加入状態なのに、保険料は控除していたが、加入手続きを怠っていた」といたします。
その場合、年1回申告する「労働保険(労災保険+雇用保険)」においても、ご質問者様の分を除いていた可能性が有りますね。
労働保険料の不正申告に対しては2会計年度まで更生処置が行われ、税務調査のような「本当は5年間の更生だけど、自主的に修正申告するなら2年間で手を打ちましょう」と言うような行為は行われません。
その会社の本社を管轄する労働基準監督署又は都道府県労働局は、不正申告が疑われる場合には行政警察権に基づき、会社に対して書類提出命令を出し、調査の後に「呼び出し」が「会社訪問」となります。
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