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3月末に臨時職員の契約期間満了で退職しました。
在職期間は昨年5月から今年の3月までの10ヶ月間で、
勤務時間は9:00~16:00(時間外あり)の週5日でした。
この勤務時間は勤務開始時から変わりありません。

勤め初めにもらった雇用保険被保険者資格取得確認通知書には
被保険者種類が「1、一般」になっているのですが、
今日やっと届いた離職票では「7、短時間」になっていました。

7の短時間では要件を満たさないので失業保険ももらえないし、職業訓練にも行けないので、ちょっと納得が行かないのですが、
資格取得時の区分と離職時の区分が変更されるのは良くあることでしょうか。1に戻してもらうことはできるのでしょうか?
また、会社にとっても1と7では雇用保険率が違ったりするメリットがあるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

会社にとっては区分が一般でも短時間でも保険料は賃金から計算するので変わりありません。


思いつくのは、雇用保険ではなく社会保険(健康保険&厚生年金)です。
社会保険には加入していましたか?
加入していたのなら関係ないですが、
社会保険に加入させないために週30時間勤務ということでツジツマを合わせたかったのかもしれません。

ともあれ、単なる記入間違いかもしれませんので、まずは会社に問合せてみて、対応が妙ならば「ハローワークに相談します」と言ってみてください。
それでも会社の対応が変わらないなら、証拠書類(勤怠が判る書類/雇用契約書や給与明細など)を持って本当にハローワークに相談してはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

記入間違いではないようです。
というのも、一度「区分1」で届いたのですが、次の日に「訂正があるから戻して」と言われ、やっと返ってきたと思ったら「7」になっていて「この離職表だけでは~」と赤いゴム印が押されていました。

社会保険には加入していませんでした。
辻褄あわせですか・・・。
ということは、「1」に戻してもらうとなると、
また手続きやら何やらで大変なのですね?!
期間満了退職だったので、要件を満たせば1週間で失業保険支給だったようですが・・・ちょっと残念です。

教えていただいて、大変助かりました。
改めて、回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/28 04:50

#1です。

訂正です。
週30時間 -> 週30時間「未満」
でした。
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