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会社で社員として働きつつ、モデル事務所に登録しモデルの仕事をしています。
7月20日をもって1年半働いた会社を退職し現在会社からの離職票が届くのを待っているのですが、モデル事務所に登録をしていても失業保険をもらう事ってできますか(‥ )? 
有料職業紹介事業の認可を受けている登録制の事務所で先月は一度も仕事がなく毎月必ず仕事がある状態ではないです。

A 回答 (4件)

判断はハローワークです。

離職票を持参して手続きする時、確認ください。「登録しモデルの仕事」が単発のアルバイトと判断されれば、失業給付の控除等一部支給でもらえると思いますが、就職と判断されれば、支給されないと思います。
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#1です。



業種に関係なく、雇用保険に加入していれば大丈夫です。
過去6ヶ月の給与から、日額の失業保険が算出されます。
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もちろん、もえらると思います。


登録しているだけなら、派遣会社に登録しているのと同じですし、もし失業給付中にモデルの仕事が1日入ったという場合は、そのモデルの仕事をきちんと申告してお給料を提示すればそれを差し引いた失業手当をもらます。
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この回答へのお礼

そうですか(*^.^*)安心しました。ありがとうございます♪

お礼日時:2006/07/27 20:27

雇用保険を払っていればもらえます。


給与明細に、雇用保険の文字は書いてありますか?

この回答への補足

ありがとうございます。
雇用保険は前年の7月から加入している状態です。

モデル業での収入があっても失業とみなされますか?

補足日時:2006/07/27 19:48
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