
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
No.7さんの意見が正解です。
リンク先についてはNo.5さんも貼っておられますが。
ここ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
被保険者資格の確認請求をすることですよね。
適正に資格取得届がなされているかどうかを確認するんですが、
本人の請求、又は職権により、公共職業安定所長が行います。
この場合は、会社が不適正であろうが、事実により2年に遡り被保険者であったことが認められます。
但し、それ以前の分は遡及されませんので、4年分は消滅し受給期間が短くなります。
ついでに、
会社が倒産し未払い給与が発生している状態であれば、
労災保険法に労働福祉事業というものがありまして、その事業の中にさらに
労働条件確保事業があり、未払い賃金の立替払事業があります。
これは倒産退職の日の6ヶ月前の日から退職金を含む賃金の80%を立て替えてくれる制度です。
年齢により上限額は30歳未満110万円、30歳以上45歳未満220万円、45歳以上370万円となってます。
受取額は上限額の80%が最大になります。
皆さん参考にしてください。
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai5.h …
ご回答ありがとうございます。
本日、職安にいってきました。
どうやら、会社設立初め(約6.5年前)に社長は雇用保険の手続きまではしたという記録が残っているようです。
ただ、手続きをしようとしたとまでで実際に正式には登録されていないという状態が今日まで続いたとのことでした。
当社は零細企業ですので、会社の状態も良くわかり、ついでに代表者が意図的に雇用保険に入っていないという事も何となくですが、わかっていました。(数年前チラっと話が出た時に濁されたので…)
結論を申しますと、2年前に遡って申請は出来るそうなのですが、結局は2年までで、受給期間が短くなるそうです。(本来ならば180日のところ90日)
本日、「雇用保険被保険者資格取得届」というものを貰いました。
これに添付して2年前は確かに会社に勤めていたという事実確認ができる添付書類を提出すれば認められるそうです。
本来180日のところを不服として、何らかの形で抗議したいのであれば、民事などで争ってくれとのことでした。
正直、ここまで話が発展すると微妙なところです。
No.9
- 回答日時:
零細企業の経営者です。
6月に雇用保険の手続きをしたばかりですので、回答には自信があります。
さて、「雇用保険」ですが、雇用保険は「労災保険」と違い、雇用主と被雇用者が保険料負担をします。
雇用保険の被保険者(被雇用者)の保険料負担割合は給与の6/1000(0.6%)で、雇用主は、これを源泉徴収して雇用主負担分と会わせて前払い納付します。
ご質問者が、雇用保険料を源泉徴収されていたのであれば、雇用主が「雇用保険に加入していない」としても、救済措置が執られる可能性がありますが、上記の被保険者負担分を支払っていないとすれば、救済の余地は無いと思われます。
(#8さんの回答は、雇用主が届け出る場合の特則だったと思います。会社が解散した後では事業所登録が不可能なのではないでしょうか。 以前は、従業員5人以上(現在は1人でもいたら)の事業所のみが対象だったので、従業員が5人になる以前に就業していた従業員の権利確保のために作られた特則だと思います。)
余談ですが、会社の経営が(資金的に)成り立たなくなって解散(倒産)したとしても、「解散」と「清算」は全く別の手続きですから(具体的には、登記上の解散をしてから清算手続きに入ります。これを弁護士等が行うのが、皆さんよくご存じの「管財人」です)、見た目上は会社は存続します。
ご質問者が、雇用保険料を支払われていたことを節に望みます。
No.8
- 回答日時:
ハローワークを通して、過去2年間に遡り、雇用保険の加入が可能です
速やかに、ハローワークにご相談下さい
参考:http://www.koyou-hoken.net/qa1.html#q1
失業給付は90日分受給可能です、会社都合退職になるでしょうから、手続後7日間の待期期間終了後支給対象になります
ご回答ありがとうございます。
過去に遡り加入することなんてできるのですか?
それならば大変助かります。
明日にでもハローワークに行ってみます。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
専門家ではないので憶測になってしまい申し訳ないのですが、
おそらく、「雇用保険」に加入していないのでは?
それで、会社都合で退職となっても、失業保険が出ないという
事態になってしまうのでは…と思われます
それから、解雇予告手当といって給料の1か月分を会社が
支払わなければ、会社都合でクビにはできないと思いますよ
ここで専門的な回答を得られ、対処可能なら何らかの対策を
取られるようおすすめします
1人でも、それから派遣さんでも加入できる労組も最近、結成されているようなので、
探してみて相談されるのも手かと思います
ご回答ありがとうございました。
>解雇予告手当といって給料の1か月分を会社が支払わなければ、会社都合でクビにはできない
今月分の給料は出すとのことです。
来月(9月)からは出ないとのことでした。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
残念ですが、雇用保険制度に加入していない場合、失業手当の対象にはなりません。
本来適用になるはずの労働者が加入させてもらっていなかった場合、遡って加入する制度があったような気がするのですが、事業所が「雇用保険適用事業所」として届出をしていない場合は、こういった救済措置も適用にならなかったと思います。
詳しくはこちらをご覧下さい。
労働に関するトラブル事例が色々出ています。
http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/3_insuranc …
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
雇用保険適用事業所についてもう少し調べてみようかと思います。
なんとか救済措置を利用したいのですが、微妙なところですね…
No.5
- 回答日時:
#1です。
すいません。最初の回答は忘れてください(^^;
雇用保険ですね。
未加入の場合もハローワークに相談すればどうにかなるかもしれないです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
>また、雇用保険の被保険者資格取得の届出が事業主によりなされていない方でご自分が雇用保険の適用基準を満たしていると思われる方は、事業主または公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください(適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入できることもあります。)。
いろいろ大変でしょうが、頑張ってください。
voldemort様、再びありがとうございます。
>未加入の場合もハローワークに相談すればどうにかなるかもしれないです。
今までご回答いただいた内容では、100%近く難しいと解釈しておりましたが、わずかながら光が見えてきました。
明日にでも、ハローワークにいってみようと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは
会社が「雇用保険に加入していない」ということですよね。
まぁ法的には会社には加入義務がありますが、3割くらいの企業は
未加入なのが実態のようですので。
受給資格は「退職日以前の直近1年間で6ヶ月以上」加入の必要が
ありますので、会社が「以前からずっと加入していない」のであれば
残念ながら給付はいっさいありません。
>残念ながら給付はいっさいありません。
次の職探しの時期に給付がないとなると相当厳しいです…
じっくり腰をすえて次の職業を決めたいのですが、そんな時間もなさそうですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
雇用保険(失業保険)だって保険制度ですから、保険料を払ってなければもらえませんよ。
この回答への補足
No.1の方のお礼にて、雇用保険と失業保険は違うものだと思っておりましたが、ossan2006様のご回答をみて、雇用保険と失業保険について調べてみました。
すると、どうやら「呼び方が違うだけで同じ意味」という内容があったのですが、実際のところどうなのでしょうか。
確かに保険料は支払っていません←これは社長から聞きました。
社会保険制度はありますが、健康保険と厚生年金だけとの事です。
なぜ入ってもらえていなかったのはわかりませんが、今となっては非常に厳しいところです。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
失業保険に加入??
何か他の物と勘違いされてないでしょうか。
失業すればハローワークで手続きして失業保険が貰えますが、それは前もって加入しておくような制度ではありません。
ちゃんと貰えるはずですので、会社でなくハローワークにおたずねください。
参考URL:http://www.situgyou.com/st_situgyou.htm
申し訳ありません「雇用保険」と勘違いしておりました。
会社が加入する義務があるということは知っておりましたが、
当社の場合、加入していないとのことでした。
いち早いご回答ありがとうございました。
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