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示談交渉の席で 住所を教えなければ訴えるぞという発言は
脅迫 強要罪に当たりますか?

A 回答 (3件)

何を言ってるの?


示談ならなにがしかの民事でのトラブルでしょ。
場合によっては金銭での解決もあるんでしょ?
最後に和解で合意の書面を交わすこともあるんでしょ?

示談で解決しなきゃ訴訟でしょ?
つまり最終的に行き着く先は「訴え」でしょ。

連絡先って互いに交換しないの?
電話番号は携帯?
メアドのドメインはGメール?
まさか住所は私書箱じゃないよね。
あなたも相手の住所氏名を聞くしか無いんじゃないの?
書面を郵送するときどうするの?

危険などを感じて個人情報を教えたくないなら代理で弁護士を通すしか無いけど、最後に和解するならやはり住所を教えるしかないじゃん。
DVでシェルターにいるなど例外はあるけど、それなら本人同士が会うはず無いし。
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当たる可能性はあります。



旧い判例ですが、告訴する気も無いのに
告訴する、としたのを脅迫になる、とした
実例があります。

なにぶんにも旧い判例ですし、学者の多くも
反対していますので、実際、裁判になったら
どうなるか不明ですが、
可能性は否定できません。
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示談交渉は弁護士に


任せるのが1番だよね

素人だと正当な請求も、
恐喝に成るからね

怖かったわぁ…と
被害届を出されたら、
脅迫にも成るから慎重に
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