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(1)訴状には原告の住所を書かなければなりませんが、住民票上の住所と現在実際に住んでいる場所とが異なっています。その場合、どこを訴状に記載すればよいですか。
(2)仮に現在実際に住んでいるところを記載するとすると、免許証や保険証などの証明書はすべて住民票上の住所になっているので、裁判の時に本人確認書類の提示を求められると思いますが、そのときに住所が違うということで問題にならないのでしょうか。
ご存知の方は、ご教授下さい。

A 回答 (7件)

補足


前の回答者が既に述べていますが、
裁判所に提出する書面には当事者の氏名及び「住所」を記載しなければなりません(規則2条1項1号)。
本人確認以前に裁判所からの送達や通知ができなければ、裁判所の手続きが進行しません。
いずれかの地は記載せざるを得ませんが、
事情から考えると、弁護士か司法書士を代理人として、代理人を送達場所とするか、仮住所の引き受けを依頼するほかないと考えます。
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> 訴状には、送達場所を今の住所にもしたくないのです。



それはできないです。
訴訟の進行で、本人尋問がある場合があります。
その時に、裁判官から「住所氏名はここに書いてあるところで間違いないですか」と必ず聞かれます。
それで「はい」と答えたとすれば、裁判所を欺罔したことになります。
もともと、居所に住民票を移転届けしなければならない義務を負っています。
それを別居の関係や実家の関係と言う個人的な理由によって、訴状に虚偽の記載をすれば裁判所を欺罔したことになり重大な犯罪です。
なお、本人確認は、裁判所によって、まちまちです。
「あり得る」として訴訟の提起して下さい。

更に付け加えますと、仮に、第三者に送達する方法で「すり抜けて」勝訴判決があったとしても、強制執行の時点で問題となります。
強制執行によっては、住民票の添付が必要です。
そうしますと、住民票がなければ強制執行はできないです。
強制執行ができない判決を持っていても何の役にもたたないです。
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住民票を移せない事情のある訴訟当事者は少なくありません。


実際、よくあることです。
住民票の住所を記載し、現在住んでいる場所を送達場所として届け出ます。
なお、最近では、第1回期日に法廷に出頭した際に書記官が運転免許証等により本人確認をする裁判所があります。

この回答への補足

住民票の住所には妻が住んでいるのですが、別居状態で妻と話もしたくないので、郵便を妻から受け取るのが困難で、一方今の実際の住所は実家で親にも裁判を知られたくないので、第三者に郵便物を送ってもらいたいので、訴状には、送達場所を今の住所にもしたくないのです。その場合、訴状には全く私の現住所の記載がないので、本人確認の際に問題にならないか心配しています。

補足日時:2011/12/15 07:27
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1:裁判所からの通知や判決が届かないと困りますので、現住所です。


2:よほどのことがない限り、本人確認する機会はありません。

気になるようでしたら、住民票と免許証の住所変更してから訴状書いてみてはどうでしょう。
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住民票上の住所を書いて,その下に送達場所として現在住んでいるところを書けば完璧。

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住民票がある場所…「住所」


実際に住んでいるところ…「居所」

なんて言い方がありますけど、送達の二度手間を避けるためにも、裁判所で確認したほうがいいでしょう。
必ず、受け取れるところを記載しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。裁判所で確認してみます。

お礼日時:2011/12/15 07:13

1:現住所。


2:本人確認はされません。

この回答への補足

裁判期日に、裁判が始まる前に受付の人から、身分証を見せて下さいと言われて、確認後に名前が呼ばれるまで傍聴席でお待ち下さい、と言われている原告や被告の人がいたので、心配になり質問しました。

補足日時:2011/12/15 07:11
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