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数年前に両親が他界しましたが未だ遺産相続は全く進んでいません。

理由は3人兄弟の長男が両親の通帳など、全ての財産を管理しており、他の兄弟には根拠のある情報が無い為です。
長男を除く兄弟二人が把握している情報は長男の手書きの通帳残金などの金額のみです。

以前、財産分与の話しを進めようとして通帳の開示を要求したところ「俺を信用していないのなら裁判所に申し立てろ、通帳は裁判所で見せる」旨の返答がありました。
それで取り敢えず思い当たる金融機関から取り引き明細を取り寄せて確認したところ両親の財産は兄が提示した金額より、少なくとも200万円多いことが分かりました。これで兄に対する不信感は拭いきれなくなりました。

前置きが長くなりましたが、問題は兄が受け取ったと思われる両親の生命保険金ですが、これについて全く触れていません。

他の兄弟は具体的な保険会社名など何の情報もありませんので調べようがありません。
先述の様な兄ですので聞いてもまともな答えが返るとは思えません。

何とか調べる方法は無いのでしょうか。
例えば裁判所の調停で開示を求めても「そんなものは無い」と言われればそれまでなのでしょうか。

A 回答 (3件)

保険金は遺産ではなく、証書で指定された受取人のものです。


受取人に兄が指定されていたのなら、争う余地はありません。
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この回答へのお礼

早速の回答、有り難うございました。

そうですか分割の余地はないと言う事ですか…。

お礼日時:2017/10/14 11:54

>未指定の場合はどこの口座に振り込まれるのでしょうか。



他の遺産と共に、遺産分割協議書を作成して、相続者全員の印鑑証明や実印を押印した書類により、代表者が受け取ります。 ⇒ 現金や不動産と同じ考え方になります。
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この回答へのお礼

回答、有り難うございました。

なるほど、そう言う事ですか。
そういう事実が無いと言う事はすでに兄が受け取り済みですね。

お礼日時:2017/10/14 14:17

>兄が受け取ったと思われる両親の生命保険金



もし、死亡保険金受取者がお兄さんに指定されていれば、受け取ったと思われます。
その際の、保険金の送金先は死亡保険金受取者の口座に振り込みです。
死亡保険金は、受取者に指定された人のみが、受取をすることが出来ます。
もし、未指定であれば、法定相続人全てに受け取りの権利があります。(他の相続財産と同じ考え方)
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この回答へのお礼

回答、有り難うございました。

多分、兄が受け取り人に指定されていると思いますので他の兄弟は無関係と言う事ですね。
因みに未指定の場合はどこの口座に振り込まれるのでしょうか。

お礼日時:2017/10/14 13:48

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