激凹みから立ち直る方法

万引きで微罪処分となったあとに送検されることはあるのでしょうか。
万引きで微罪処分とはっきりと言われているわけではないですが、おそらくネットなどで調べて行く上で初犯なこともあり、また記入した書類が微罪手続き書類のようなのですが、警察から改めてあなたの刑は微罪処分ですと言われることはあるのでしょうか。
また教えて頂けるのでしょうか。

また微罪処分から送検などと刑罰が変わることはあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

微罪処分であれば、簡単に言うと「警察限り」ということで、通常、検察庁へ事件として、送致されることはないと思います。


心配なら、取り扱った警察署に聞いてみるのがいいと思います。
万引きも立派な犯罪(窃盗)です。過ちは二度と犯さないで下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今回本当に更生の機会を頂けていると肝に銘じ、再発しないために買い物に一人で行かない、カバンを持たない、病院に行ってみるなどできる努力をします。

お礼日時:2017/10/14 23:24

>万引きで微罪処分となったあとに送検されることはあるのでしょうか。



 被害者側が、処罰を求めないなら
「不起訴」だろ
同じ質問を繰り返す前に
 その万引きバカ 反省させろよ!!

https://keiji-pro.com/columns/20/

>警察から改めてあなたの刑は微罪処分ですと言われることはあるのでしょうか。

 その友人は、頭が悪いの?
警察に聞けば済む話だろ!!

<微罪手続>とは
https://keiji-pro.com/columns/33/

 友人とはいえ、親でもない
赤の他人が、相談に乗るなら
万引きバカの人生を背負う覚悟で責任持てばいい
 それも出来ないなら ほって置く!
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/14 23:25

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