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別居中、旦那様が亡くなったら、配偶者が遺族厚生年金貰えますか?

別居期間5年間。
理由は夫婦はも長くて、別々でもいいかなって感じで、連絡常にあり、偶に会ったりして、病気になって、看病や面倒見たりもしてました。
旦那の厚生年金の加給年金?家族手当?二ヶ月毎貰ってます、通帳振込で。健康保険も扶養されてました。

離婚の話、なし。

以上の場合、遺族厚生年金貰えない気がしますが、別居でも、貰える方が居ますか?

別居理由は何に書いたら、いいでしょうか?

何にもわからずに、すみませんが、アドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

遺族厚生年金の請求書は

http://goo.gl/T27hK4(PDF)のとおりです。
この請求書でいう「死亡した方」が「(老齢厚生年金等の)受給権者」にあたり、すなわち「夫」です。
回答2の「生計同一関係に関する申立書」の「5」項でいう「② 受給権者」にあたります。

同じく、上記請求書でいう「請求者」とは、遺族厚生年金を請求しようとする「あなた」です。
回答2の「生計同一関係に関する申立書」の「5」項でいう「① 請求者」にあたります。

生計同一関係に関する申立書 http://goo.gl/89TWNN(PDF)は、必ず、両面印刷で用いて下さい。
このことは http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html においても、次のように記されています。
また、回答2にもあるように、必要な箇所だけに記入すれば足ります。

★「生計同一関係に関する申立書」使用時の注意点
◯ 第三者による証明欄において、会社(法人)・個人商店として証明を受けるに当たっては、会社(法人)・個人商店の所在地・名称及び証明者の役職・氏名を明記の上、本人自署の場合であっても、社印・代表者印・私印のいずれかの押印が必要となります。
◯ 日本年金機構ホームページから「生計同一関係に関する申立書」を印刷するに当たっては、証明の効力に疑義を生じないよう、必ず両面で印刷してください。

その他、日本年金機構のホームページ http://goo.gl/jh1fGb もご参照下さい。
いずれにしても、別居の理由について正直にお書きになった上で、回答1でお示ししたような要提出書類を請求書に添えて遺族厚生年金を請求する、という流れとなります。
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No1さんの回答に補足します。



> 別居理由は何に書いたら、いいでしょうか?

「生計同一関係に関する申立書」という様式が用意されています。遺族厚生年金を請求されるときに、これに記入して添付します。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyo …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyo …
該当する箇所にのみ記入します。
①が請求者(質問者さん)、②が受給権者(質問者さんの夫)です。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html
注意点:「日本年金機構ホームページから「生計同一関係に関する申立書」を印刷するに当たっては、証明の効力に疑義を生じないよう、必ず両面で印刷してください。」
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この回答へのお礼

お礼がおそくなってしまいました、すみません…
アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2017/10/26 11:15

結論から先に申しあげますね。


国の根拠通達で規定されている「生計維持関係等」といったものが認定されれば、別居であったとしても、妻であるあなたは遺族厚生年金の支給を受けることができる、と思われます。

国の根拠通達とは、平成23年3月23日付けで発出された「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(年発0323第1号、年発0323第2号)のことです。
この通達に基づく取扱いは、平成23年4月1日から行なわれています。
あなたに関係すると思われる箇所に絞って、そのポイントを順にお伝えしてゆきますね。

● 1.いつ「生計維持関係等」の認定が行なわれるか?

あなたに「遺族厚生年金の受給権」が発生した日(早い話が、夫が亡くなった日)

● 2.認定されるには、何が条件となるのか?

上記1の日に、「生計同一要件」と「収入要件」をともに満たしていること

● 3.「生計同一」だと認められるとき(生計同一要件)はどんなときか?

ア 住民票上の同一世帯であるとき
イ 住民票上では別世帯だが、住民票上の住所は同じであるとき
ウ 住民票上の住所が別々だが、次の(ア)か(イ)に該当するとき
(ア)実際に起居が同じ所で行なわれていて、かつ、消費生活上の家計も同じとき
(イ)やむを得ない事情(単身赴任、就学、病気療養等)があるが、「生活費、療養費等の経済的な援助が行なわれている」か「定期的に音信、訪問が行なわれている」状態で、やむを得ない事情がなくなったときには「実際に起居を同じ所で行ない、かつ、消費生活上の家計を同じにする」とき

● 4.3のウの(ア)や(イ)の確認を受ける際に提出する必要がある書類は?(生計同一要件)

a それぞれの住民票(それぞれの世帯全員が載っている住民票であること)の写し
b (ア)では「同居についての申立書」、(イ)では「別居していることについての理由書」
c (ア)では「別世帯となっていることについての理由書」、(イ)では「経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書」
d 第三者(それぞれの親族以外の人であること)の証明書又は以下に掲げる書類
① あなたが、健康保険等の被扶養者になっているとき
 健康保険被保険者証等の写し
② あなたが、夫の給与計算上の扶養手当等の対象になっているとき
 夫の給与簿又は賃金台帳等の写し(夫の勤務先に依頼して取り寄せること)
③ あなたが、税法上で、夫の扶養親族になっているとき
 夫の源泉徴収票又は課税台帳等の写し(夫の勤務先に依頼して取り寄せること)
④ 定期的に送金があるとき
 預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写し

● 5.「収入要件」が認められるのはどんなときか?(収入要件)

ア.
あなたの前年の収入(前年の収入が確定しない場合には、前々年の収入)が年額 850万円未満であること。
イ.
もしくは、あなたの前年の所得(前年の所得が確定しない場合には、前々年の所得)が年額 655.5万円未満であること。
(注:アとイとでは、どちらかを満たせばよい)
ウ.
あなたに一時的な所得(たとえば、あなたの退職金や、夫の死亡によってあなたに支払われる生命保険金などをいう)があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ.
前記のア、イ又はウに該当しないが、あなたの定年退職等の事情によって近い将来(おおむね5年以内であること)に、収入が年額 850万円未満又は所得が年額 655.5万円未満となること。

● 6.5の「収入要件」の確認を受ける際に提出する必要がある書類は?(収入要件)

前年もしくは前々年の以下のような書類
◯ あなたの源泉徴収票
◯ あなたの課税証明書、確定申告書等
(収入額及び所得額を確認することができる書類)
◯ 課税・非課税といった事情を証する書類 等(非課税だったのなら非課税証明書が必要、という意)

● 7.その他、6と同時に提出する必要がある書類は?(収入要件)

① あなたが、健康保険等の被扶養者になっているとき
 健康保険被保険者証の写し 等
② あなたが、国民年金の第3号被保険者になっているとき
 第3号被保険者認定通知書又は年金手帳の写し(第3号被保険者である旨の記載があるものに限る)
③ あなたが、夫の公的年金の加給年金額対象者(夫の公的年金に配偶者加給があること)であるとき
 夫の年金証書及び裁定通知書の写し
④ あなたが、国民年金保険料の免除等を受けているとき
 国民年金保険料免除該当通知書又は国民年金保険料免除申請承認通知書の写し 等

ということで、以上です。
詳しいことは年金事務所などに必ず問い合わせていただきたいのですが、少なくとも、根拠通達を見るかぎりでは、ご心配には及ばないと思います。
ちなみに、この通達では「事実婚」(いわゆる内縁関係)のときについても、細かく定められています。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイス、ありがとうございました!また宜しくお願い致します!

お礼日時:2017/10/26 11:13

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