万引きについて。
親しい友達が今23歳なのですが店で1000円分ほど万引きしたそうで連絡が来ました。
警察で取り調べをうけて検察に書類を送ることになったそうです。
20歳の時に他人の自転車を盗って捕まった事があるので初犯ではありません。
先日、検察の方からお尋ねしたいことがありますと封筒が届いたそうで日時、必要な物の等記載されておりました。
本人は十分に反省してる様子ですが反省してもしてしまったことには変わりありません。
経験者というのも変ですがそういう方がいればどういう話をするのか処罰等を教えてください。
すいません、よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
未成年でもないし、行くところまで行かないと、その犯罪癖は治らないでしょう。
警察の言う通りに刑罰を受けて、自分のしたことの重大さを受け止めた方がいいと思います。
再犯なので、逮捕され身柄を拘束される可能性もありますね。
No.5
- 回答日時:
本人に聞けばいいじゃない
>本人は十分に反省してる様子ですが
反省しているのは捕まったことでしょ、検察送りになっているところを見ると、二度目だと前科者になります。就職にも影響出ます。一生前科者だというレッテルが付きまといます。貴方が彼の一生の面倒を見てやってくだされ
No.6
- 回答日時:
万引きは「窃盗罪」になります。
刑法では
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
となります。 検察官の判断したいになりますが、起訴されたら裁判になります。 犯罪の程度にもよりますが、たいていは略式裁判、すなわち簡易裁判所から呼び出され、そこで即決裁判となります。 略式裁判は100万円以下の罰金もしくは科料が対象となりますので、簡易裁判所から呼び出され、争わないなら(すなわち検察の言うことを認めるなら)、罰金刑になります。 罰金がいくらになるかは、犯罪の内容や前科前歴によりことなります。
略式裁判は、争わないことが前提なので、裁判所から呼び出されて異議など争う姿勢なら、通常の裁判に切り替わります。 すなわち、公開の法廷で裁かれることになります。
また、罪の程度が重く、検察官が懲役刑が妥当と判断したら、公開の法廷で裁かれます。
検察官が、本人が反省しているなど、いろいろな点を考慮して起訴しないこともあります。この場合はお咎めなしとなります。
検察官の判断は、本人の過去の犯罪行為すべてを参考にその後の動向などから、起訴するか、起訴するならどのような罪にするか決めるので書かれていることだけでは、どのような罪になるかわかりません。 また不起訴(お咎めなし)になるのかもわかりませんが、前科があるので、起訴される可能性が高いです。
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