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栃木・小山市男児誘拐殺人事件の下山容疑者から覚せい剤反応があったそうです。

 一般に普通の意識で殺人を犯すのと、覚醒剤を服用して殺人を犯すのとで量刑は違ってきますか?
 殺人罪と麻薬取締法違反の別々の裁判が行われるとおもいますが、量刑は加算されるのでしょうか。
 それとも加算はされないけれども、裁判官の印象が悪くなるので殺人罪の量刑が重くなる傾向になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

日本の法律では、「同時に犯した別の罪を同時に裁くときは、最も重い刑の1.5倍までしか求刑できない」という制限があったはずです。


(新潟で10年以上も少女を誘拐監禁していた事件でそーいっていました。)

ただ、今回の場合では最も重いのは「殺人罪(最高死刑」ですから、これがどーなるかは検察の判断次第でしょう。


※ それよりも注意して欲しいのは、場合によっては減刑の可能性があります。
 法律至上主義の○○(自己規制)弁護士が「麻薬による心神喪失状態にあった」などとほざくケースです。
 だれが付くか分かりませんがぜひともそーゆー作戦は使わないで欲しいものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>同時に犯した別の罪を同時に裁くときは、最も重い刑の1.5倍までしか求刑できない

 そんな原則があったとは知りませんでした。
 二つの罪を同時に犯すのと、数日おいて犯したのでは量刑が違ってくるわけですね。

お礼日時:2004/09/14 21:54

殺人罪と麻薬取締法違反の併合罪となるでしょう。

#1さんがおっしゃるとおり、有期の懲役または禁固に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期に1/2を加えたものとされています。
死刑、無期懲役となる可能性もあります。
しかし、犯行時に麻薬によって心神喪失であったと証明されれば無罪ですし、心神耗弱であった場合は犯罪が成立しますが減軽されます。
本当に心神喪失であったならば、被疑者は行為の違法性を弁識する能力がなかったのであるから、社会的に非難することはできません。
許せないかもしれませんが、裁判官による客観的な判断が期待されます。
覚せい剤取締法違反の方は、過去に逮捕歴もあることから、量刑も重くなることはあるとおもわれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>犯行時に麻薬によって心神喪失であったと証明されれば無罪ですし

 犯行後に麻薬をうって心神喪失を装うなんてこともできそうですね。

お礼日時:2004/09/14 21:55

こんにちは。


私も気になってるのが、先の方のおっしゃる「心神喪失」もしくは「心神耗弱」による減刑、下手すりゃ無罪にだってなりかねません。

こんなトンでも法律は止めて欲しいものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

心神喪失や心神耗弱の判定は医師によってもまちまちで、基準がないように思えます。
「きちがいに刃物」は無罪だったのですね。

お礼日時:2004/09/14 21:57

一般に、心神喪失、心神耗弱にあれば、犯罪不成立又は減刑となります。

そして、覚醒剤中毒者はこれらの状態にある場合があります。

しかし、覚醒剤をやっている人間にこのような減免規定をそのまま適用する事はありません。なぜなら、自分の意思又は過失によりこのような状態に陥った者は非難に値するためです。

そこで、原因において自由な行為という理論を使ってこのような犯罪者を処罰できるのです。

これは、行為者が自らを心神喪失状態、耗弱状態に陥れる行為をした時点(覚醒剤をうった時点)にちゃんとした責任能力があれば罰する事が出来るというものです。

よって、覚醒剤使用を理由にそれだけで刑の減免はありません。下山容疑者もおそらく重く罰せられる事でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分の意思で心神喪失状態になった場合は、責任が生じるわけですね。

下山容疑者の場合は、覚醒剤を使用したことにより興奮してしまい、とっさに犯行に及んでしまったのかもしれませんね。
これは減刑の対象になるでしょうか?
またお酒を飲んでよっぱらっていた場合はどうでしょうか?
日本人はお酒の席でのことには寛容な文化をもっていますが。

お礼日時:2004/09/14 22:03

#2です。


原因において自由な行為について述べるのを忘れていました。#4さんに感謝します。
しかし、この原因において自由な行為とは、責任能力のある者が意図的に自分を責任無能力状態にして、その状態を利用して違法行為に出る場合です。
容疑者がどういう意図で犯行におよんだかが注目ですね。
責任無能力状態を利用して…。ならば重い罪となることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基本的に麻薬常用者に対しては厳しい量刑がくだされることが社会正義につながると思います。

お礼日時:2004/09/14 22:23

再び♯4です。


自分の意思で覚醒剤を使用し、使用した時点で責任能力があったのであれば、犯行時に心神喪失、心神耗弱状態、興奮状態でも、先程の「原因において自由な行為」の理論により普通に罰せられます。

これは、飲酒の場合でも同じです。そうでなかったら、酒癖の悪いのを自分で自覚している人がわざと大量の酒を飲んで、凶行に及んでも、泥酔だったから無罪という事になります。これでは、酒さえ飲めば何をしてもいいという事になりますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>自分の意思で覚醒剤を使用し、使用した時点で責任能力があったのであれば

 この判断が難しそうですね。目撃者がいませんから、本人と医師との対話で決まりそうです。

お礼日時:2004/09/14 22:26

#2です。


故意や過失について検討する場合に原因行為のときに判断せねばなりません。原因行為の時点で自由な判断に基づいて何を認識していたか。
覚醒剤を使用したときにどのような意図があったのかが私は必要だとおもうのです。
お酒の場合も、自分がどうなるか自覚し、それを利用して犯行に及ぶということを認識しているかどうかで、変わってきます。
sanmasenさんと対立したいわけではありませんが、十分に検討を加える必要があるということを申し上げたかったのです。
大変失礼しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
麻薬中毒の場合は禁断症状がでますので、精神を落ち着かせるために麻薬を打つのだと思います。
ところが量が多すぎたりすると、神経過敏となり理性が薄れ、殺意が芽生え、つい犯行に及ぶといったことがあるかもしれません。
本人は麻薬がやらせたと主張するかもしれませんが、減刑対象になるかどうかは疑問です。
裁判官の裁量でどうにでもなりそうです。

お礼日時:2004/09/14 22:47

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