街中で見かけて「グッときた人」の思い出

競業避止義務について

競業避止義務について質問があります。法律・規則に詳しい方是非回答して下さい。

私は某大手塾の教室長をしています。任期は今年で2年目(1年8ヶ月)です。転職を考えていますが、同業種他社の転職です。

実はもともと学生の頃にアルバイトでいた個人塾の塾から是非きて欲しいと言われ、そこでの就業を希望しています。

今いる入社時の誓約書には、競業避止義務の欄に
①私的に直接または間接的に他人を介して、
他の学習塾を開設・運営しない
②学習塾を営む企業・団体・個人の経営及び運営に関与しない
③退職後1年間も同様に義務を附する
④在職・退職問わず、通塾の生徒・講師・従業員に対し、他塾の勧誘行動はしない

と明記されています。入社時に誓約書にサインをしました。

ですが、最近気づいたのですが、普通あるはずの代償措置について記載がなく、就業域の限定もありません。

ちなみに給与には職務手当として給与を頂いています。
ここからいくつか質問です。
❶この職務手当を仮に専門的知識を要する職柄に当てはまる場合、誓約書に記載がなくても代償措置と位置付けられるものなのでしょうか?
❷就業に関する地域的限定の記載や代償措置の記載が明確ではない場合、誓約書としての効果は発揮されるのでしょうか?

❸今の会社から就職希望する塾から勤務地が大体2キロ離れた場所ですが、地域限定的でない誓約書であっても競業避止義務に当てはまるのでしょうか?

❹転職後の職種は教務専門の塾講師なのですが、この場合前職が教室長で主に運営業務に携わっていた人間でも、ノウハウや前職の指導に間接的に関与した人間として、避止義務違反になるのでしょうか?

前の塾に対し恩があり、早急に力になりたい理由があります。一刻も早くその塾で勤めたいのです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

転職経験者です。



同業他社への転職に関しては、前職場から期限付きの制限を設けることは当然の権利であるとされており、その期限は判例により 2年以内と定められています。1年間という期限はその判例に沿ったものなので合法と考えられます。

特に地域が限定されていない以上、2キロどころか海外で日本人学校に勤務することも許されません。

1年間は他業種のアルバイトか失業給付で賄い、制限期間が明けてから転職するのが礼儀です。もし、これを守らないと次の職場が引き抜きで訴えられ、多大な迷惑をかけることになりかねません。

勿論、転職先を前職場に問い合わせて、書面による了解が得られればなんの問題もありません。
    • good
    • 1

雇用時に「禁止」や「制限」をするのは自由ですが、


就労の自由もあるので
「守らなかった場合のペナルティ?」が設定されていないハズです。
そこまで、拘束が出来ないのが現実です。

多いか少ないかは別にして、教員教師の転職が出来ないとは思えない。

現在の教育方法、指導方法、教材、課題のオリジナル性が高く、
転職後、それに酷似した運営をしている場合は、
ノウハウの流出、不正競争防止法の関係で賠償が発生するかも知れません。
但し、教育内容は全国、ほぼ同一なので
「不正である」と立証することが難しく訴訟には発展しないのではないでしょうか。
    • good
    • 1

> この職務手当を仮に専門的知識を要する職柄に当てはまる場合、誓約書に記載がなくても代償措置と位置付けられるものなのでしょうか?



「職務手当」の名目では無理でしょう。
同業他社の副業をしない事に対する代償措置なら、その旨しっかり説明があるべきでしょうし。


> 就業に関する地域的限定の記載や代償措置の記載が明確ではない場合、誓約書としての効果は発揮されるのでしょうか?
> 今の会社から就職希望する塾から勤務地が大体2キロ離れた場所ですが、地域限定的でない誓約書であっても競業避止義務に当てはまるのでしょうか?

過去の裁判の事例だと、無効って事になる可能性が高いです。


会社と話し合いして、地域による制限を付けてもらう、代償措置になる退職金を出してもらうように相談し、その記録をガッツリ残しておいてください。
会社がOKするなら、問題解決ですし。
会社が拒むなら、適切な対応が行われなかったって根拠になるし。

あるいは、結果的に転職するなら、転職先の担当者にスジ通してもらって、生徒なんかを連れてかない、勧誘しないってのを確認、引き抜きの形になるので求人にかかる費用程度の迷惑料とか補償金を支払いとか。
そういう話し合いを行った経緯も、問題解決のための努力を行った実績になるので、後からゴネられるのに対抗する材料になるかも。

--
> 前の塾に対し恩があり、
> 一刻も早くその塾で勤めたいのです。

今の塾で退職したい積極的な理由なんかの材料は無いんでしょうか?
残業代が支払いされないとか、有給が取得できないとか、パワハラだとか、そういうのを改善しようと労働組合を立ち上げしようとしたら嫌がらせされただとか。

そういう理由での退職なら、そもそも会社が競業避止義務なんかを主張する余地が無くなるとか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。
ところで、教室長としての職務は❹のノウハウ・専門的な技術を要する人間に該当し、明確な避止義務対象者になるのでしょうか?
色々な意見を参考にすると、専門的な技術を身につけたものは会社役員か公務員、あるいは高度な技術をもつ者に限るような感じなのですが。
扱った内容も通塾する生徒の個人情報・指導形態や内容ぐらいです。
前職が個別塾で、転職先は集団塾ですが、扱ってきた情報知識を使う場面などありませんし、使って利益損害を考えているわけでありません。職務も教科指導のみです。この場合でも避止義務が妥当と解されるのかどうかをお聞きしたいです。

お礼日時:2017/11/03 14:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!