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学生特例で払ってない2年分(H20ねん〜21ねん)分の保険料は払うべき?

A 回答 (3件)

回答 No.2 のままではとてもわかりづらいですよ。


おせっかいですが、補足させていただきます。

480月(40年)きっちり納めて、満額の老齢基礎年金(779,300円/年)になります。
未納のままの月があれば、未納1か月につき、約 1,624円/年(779,300÷480)だけ減ります。
2年分の未納ということは、未納24か月なので、約 38,976円/年(1,624×24)減ります。

免除や学生納付特例・若年者猶予を受けていた分は、10年以内であれば「追納」ができます。
http://goo.gl/OVbx1Z

平成20年度の保険料は 14,410円/月、平成21年度の保険料は 14,660円/月 でした。
http://goo.gl/xR2CVF

ところが、過去2年を超える分の追納については加算金が付きます。しかも、最も古いものから追納しなければいけません。
加算金が付くので、実際には、平成20年度分は 15,160円/月、平成21年度分は 15,250円/月 となります。
2年分で 計 364,920円 を納付しなければならない、というわけです(38,976円/年 減るのを防ぐために)。

言い替えると、38,976円/年×10年=389,760円 > 364,920円 となるので、364,920円 を納めたとしても、あと10年で元が取れてしまいます。

追納する・しないは自由です。
なお、学生納付特例の適用を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間(10年)の中には含まれますが、追納しないかぎり、老齢基礎年金の計算には全く反映されません(全額免除[2分の1納付として計算される]のようなことにはならない、という意味。)。
そのあたりも考えながら、ご自分で判断してみて下さい。
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1ヶ月分の保険料で約1624円/年の


老齢基礎年金がもらえないことに
なります。

2年分で約3.9万/年です。
保険料2年分39万払って、
将来年3.9万の年金を
確保するかどうかです。

10年で元がとれる計算
となります。

いかがでしょう?
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どちらでも。

払わなかった分だけ年金が減るだけのことですから。
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