アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

建設業の個人事業主です。先月親会社に税務調査が入り下請けの個人事業主全員に税務調査が入りました。自分は、所得を低くして確定申告してたので、悪質と言う事で7年さかのぼって全部で約1400万の所得から税金を納税することになると思います。(頭が悪く意味が分かりにくくなってって申し訳ありません)自分の納税に対する軽い考えで脱税と言われても当然で、これからは、真面目に取り組みたいと思います。ここから質問させて下さい!m(。≧Д≦。)m7年1400万の所得で追徴課税全てでどれくらいの金額になりますか?もう一つは、他の個人事業主は無申告にも関わらず五年さかのぼりで追徴課税額が自分より全員低くなると聞きました。自分も所得を低くして確かに悪いですが、他個人事業主は、税金全く払ってなかったのに自分よりも低いのが、納得できません!払う気無いのも、所得をごまかしてるのもどちらも悪いですが、自分の感覚なら払う気無いより少しでも払った方良いと思ったのですが…長々と文章読みにくくなって申し訳ありません。もし宜しければ回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

あなたの考え方は、税務署や法律からすると曲がっていることとなります。



少しでも税金を払う、申告をしているとすれば、あなたは税務に対する意識や知識がありながら、虚偽やごまかしの申告をしたものと考えられます。

当然職人仲間に対するお気持ちもわかりますが、無申告であれば言い訳ができてしまうのです。申告の必要性を知らなかった、忘れていたと言えます。
税務署は、悪意を持って無申告であったことを明らかにできなければ、重い処分とすることはできないことでしょう。

私は税理士をめざし挫折しましたが、税理士事務所で勤務経験があるため、あなたのように知らずに行動したりする友人なども見てきましたな。

私が友人にアドバイスをしたのは、収入をごまかしたり、経費を架空なものなどを計上することは、絶対に辞めろと言います。そして、無申告もやめろと言います。
これはあなたがうけた状況のようになってもいけませんし、無申告が与える影響はいろいろあるからです。
そこで、収入はごまかさず、経費や各種控除の中で、解釈によっては経費や控除の対象となるものを可能な限り計上することで節税をするのです。
悪く言えば、あなたや職人仲間は脱税なのです。しかし、解釈判断で行う税金対策は節税行為でしかなく、その解釈が税務署の判断と異なっても、追徴はされても重い処分にはならないのですからね。
その結果、私の友人はどうしても収入の証明が必要な際に、税務署で所得証明や納税証明が取れました。
しかし私のアドバイスを聞かなかった一部の友人は、高額な追徴と思い処分を受けたり、不利益を受けることとなりましたね。

無申告などですと、単に交通事故の被害者となり仕事ができなくなったとしても、無職扱いですので収入の補償は微々たるものになることでしょう。しかし、収入はごまかさず、経費や控除での対策であれば、収入の証明ができますので補償も受けられます。クレジットカードの限度額も増えますし、ローンも通ります。友人は私のアドバイスで行った申告で、個人事業なのにすんなりと住宅ローンも組めましたし、不動産投資の際のローンも通りましたね。

税金の計算は、正しいと思われる計算であっても、計算をする人の解釈や判断などで大きく変わるものなのです。嘘をつけば重くなるのは当然ですし、無申告での不利益や罰則などはそれこそ怖いものでしょう。解釈問題であれば、微妙な解釈問題が10あっても、争うこととなれば、税務署との交渉で3つぐらいになるかもしれません。そうすれば、指導はあっても、過去の7つについては追徴されないこともあるのです。経費の中に間違って私的な生活部分の費用が紛れたとしても、見つかるのは一部です。ばれなかった部分はラッキーでしょう。
ただ、制度を理解せずに何とかしようとすると、収入を一部除外したり、架空の経費を入れがちです。悪質なことがばれれば、外にも悪質なことをしているだろうとみるのが人間であり、税務署なのです。

今回はあなたの考えからすると裏目に出たのかもしれません。税への意識も変わったことでしょう。営業に聞こえてしまうかもしれませんが、税理士は少しでも依頼者の立場に立ち、弁護士が裁判の際の代理人として防波堤になるように、税務代理人として交渉してくれます。解釈や判断の誤りにおいても、軽微なものなどは指導にとどめさせる交渉をし、追徴されたり、処分が重くならないように対応することでしょう。そして、事前の税務申告や会計帳簿などの準備においても、可能な限り納税者有利の解釈により処理してくれます。素人の判断より根拠も対策も行った上で行うことでしょうから、優秀な税理士へ依頼するほど税負担が軽くなり、税務調査での負担や不利益も大きく減るはずです。
税理士費用が高く感じるかと思いますが、一度失敗された納税者であればあるほど、ばれた時の不利益の金額を分割払いした場合の金額や精神的な負担や労力を考えると、高いものではないと思います。

私は事業系の税目のほか相続税なども学習経験がありますが、税理士事務所での経験は事業系がほとんどです。その中、退職後に祖父母の相続で相続税の申告が必要となったことがあります。当然、知ろうとは言え知識や多少の経験から相続税の申告の案まで作成しました。そこで、相続税などを得意とする税理士へ依頼した結果、税理士試験学習や独学ではしりえなかった通達や判例その他細かい規定などを駆使していただいた結果、私の案よりも大幅に税負担を軽くしてもらいましたね。私自身も多少の自信を持って案を渡し、税理士も自分でやればとも言ってくれましたが、節税効果と税理士費用を足しても、私の案の税負担に方が重かったので、依頼して正解と感じましたね。当然税理士が代理で申告したので、税務署からの問い合わせはすべてその料金内で対応してくれましたし、調査となりやすい項目については、法律で求められていない添付資料を申告とともに提出しつつ、問い合わせ対応をしてくれたため、高確率で税務調査となる相続税の申告でも税務調査不要とされました。金額に見出すことのできない効果も考えると、税理士は税理士で役立つと感じましたね。それに嘘やごまかすのも、税理士の方がプロですから、その相手をしている税務署もプロですので、素人の嘘やごまかしなどほとんど通用しないと覚悟しなければならないでしょうね。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今回の事で人生もかわりそうですが、前向きに向き合い支払いをしていきたいです。次からは、確定申告迄に税理士さんに相談してみます。

お礼日時:2017/11/09 15:33

どんな申告してたの?



建設業の個人事業主なら
要は親方でしょ?

会社から集金した金から
交通費とか経費を引いて
申告するだけじゃない?

確定申告で、
収支報告書を出す
どこを誤魔化したの?

下手に工作すると、
悪質になるんだよね

わからなかった…とか、
勘違いしてた…の方が
マシなんだと思うよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!誤魔化してわからないと言おうと思って税務署に行ったのですが親会社の社長に全て話されてました。言い訳のしようがなかったので覚悟きめて正直に全部話ました。一人親方ってわかったのも税務調査入ってからですまぁ自分がしっかりしてたらそうは、ならなかったのかなって思います。これからは節税を考えて頑張ります…(税金の破壊力があまりにも凄い事を思い知りました)

お礼日時:2017/11/04 19:25

>7年1400万の所得で追徴課税全てでどれくらいの金額…



その情報だけではアバウトすぎて、試算まではとうていできません。

まあとにかく、本来納めるべき所得税額と少なめで納めた所得税額との、差は分かりますね。
平たくいえば「ごまかした所得税額」です。
この数字を各年ごとにはっきりさせることが第一です。

ペナルティとしての【過少申告加算税】は、「ごまかした所得税額」が 50万円までは 10%、50万円を超えている部分は 15% です。

利息分としての【延滞税】は、基本としては年 14.6% の日割りですが、経済動向によって細かく変化しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

こちらで過去3年分は計算してくれるのですが、4年以上前の分は税務署で計算してもらうのが確実です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …

>悪質と言う事で…

となると、【重加算税】も課せられるのかも知れません。
そのあたりの判断基準まで公開されてはいませんので、確実なことは言えません。

>自分の感覚なら払う気無いより少しでも払った方良いと思ったのですが…

それは確かにそうですね。
延滞税を払いにいったとき、なんでか税務署に聞いてみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!色々サイト教えていただいてありがとうございます。そうですよねもう少し具体的な数字がないと七年
総額約1400万では申し訳ありませんた調査が進展してから質問した方が良かったですね、だ悪質と言われた事なので重加算税もかかるかも分かりません

お礼日時:2017/11/04 17:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています