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個人事業主です。
例えばですが、仕入れはすでにした状態で、今年の売上(利益)はすでに十分に大きく今年はこれで取引をやめて、今年は広告のみ行い、実際の販売は来年1月4日から行う。
これは合法的な節税になりますか?

A 回答 (4件)

取引先との契約や納品に矛盾がなければ、問題ありませんよ。


ご質問の状態でいけば、来年からの『販売』に対する経費などに
矛盾がないようにして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました!

お礼日時:2019/09/16 23:07

仕入れた商品を、


・今年に出荷すれば今年の売上(利益)になります。
・来年に出荷すれば来年の売上(利益)になります。

事業主は、今年に仕入れた商品を、今年に出荷するのか来年に出荷するのかを自由に決めることができますから、今年の売上(利益)にするのか来年の売上(利益)にするのかも自由に決めることができるわけであり、税法上は完全に合法ですね。違法(=脱税)ではありません。

ただ、「節税」と言えるのかどうかは疑問ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました!
来年の利益は少ないと思いますので来年に先送りしたいと思っていました。もちろん、運よく上がれば別ですが。

お礼日時:2019/09/16 23:07

全然問題ないよ


売ろうと思えば売れるけど
売らないってことでしょう?

売る気が有るか無いか
なんてことは一切関係ないから
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました!

お礼日時:2019/09/16 23:07

売り上げなんて誤魔化したら節税の前に税務署からくるわ

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。売上をごまかすのではなく、売る時期(倉庫においたままで店頭に並べない)を意図的に来年にずらすという話です。

お礼日時:2019/09/16 18:53

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