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この度、人事制度変更に伴って、給与が下がる人に対して2年分の差額見合いの一時金を支給することになりました。
この際、税計算の方法、社会保険料の扱いにつ
いて教えてください。賞与の所得税率、雇用保険控除、社会保険料は控除しない?でしょうか?

A 回答 (1件)

賞与扱いで、税金・社会保険料計算するしかないでしょう


(退職所得扱いには、ならない)
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