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警察も検察も捜査機関です。
このように捜査機関を二分したのは、捜査という大きな権限を有する機関の権能を二分し、互いに牽制抑制(けんせいよくせい)して、その濫用(らんよう)を防ごうとするところに目的があるという説と、専門分野の違いによるもので「警察は犯人探しのプロであり、検察は法律のプロ」法律と照らし合わせて、被疑者を起訴するかどうかは、法律のプロである検察でなければならない。などのように、専門分野の違いによるもので、二分されているという説があります。
実際はどうですか?詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

二分した目的は一つではありません。



質問者さんが掲げた理由の通りですが、
第一義的には、濫用阻止です。

これは、権力分立原理の導入です。

第二義的に、検察官は政治からの圧力に
強いし、法律にも精通しているから、という
理由があります。




実際はどうですか?
  ↑
捜査は警察の方が上手い、といわれています。
尋問一つとっても、警察の方が上です。

検察は紳士なので、被疑者の人権などを考慮して
思い切った尋問が出来ないのです。

そこへ行くと警察は、時には脅したり
時にはおだてたりで、検察よりもはるかに
上手だそうです。
四課などは暴力団とつーかーの刑事がおりますが、
検察にはそんなのはいません。

また、検察は法律のプロといますが、警察だって
プロは多いですし、司法試験に合格した警察官も
沢山おります。

質的な違いは無い、といっても良いでしょう。
ただ有罪に出来るかどうかの見極めは、検察の
方が上手いと言われています。

だから、捜査において警察は検察をバカにして
います。
反対に、検察は、警察なんてのは野蛮で起訴出来ないような証拠ばかり
持ってくる、バカにします。

かくて両者は対立し、権力分立が目出度く機能します。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/06 18:56

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