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分からないので教えて下さい。
民事調停法上の調停手続については、調停の対象となる紛争の価格の上限が定められておりますか?加えて、その価格を超える債権をめぐる法的紛争には、調停手続を利用することが出来ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

特に制限はありません。

一億円でも可能です。
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