ちょっと先の未来クイズ第4問

至急です!!未成年の賃貸契約は保証人2人必要ですか?
親が離婚していて親権は母です。
でも父に保証人のサインしてもらうつもりなんですが
不動産から連絡があり未成年ということもあり
母にも保証人になってもらわないといけない。といわれ母にも契約書のハンコと保証会社からの連絡が母に入るといわれました。


母とは理由があり不仲です。
一人暮らしも何日にするかどこに住むかなど伝えていません。なのでいやです。
サインをしてもらうのは問題ないですが
場所を知られたくないです。

やはり親権が母なので母のハンコも必要なのでしょうか?

A 回答 (6件)

未成年者の契約に保証人が2名というのは別に決まりはないよ。


ただ、賃貸契約をするにあたり親の同意は原則言えば両方必要。
同意であって連帯保証人ではない。

それと、本件では貸す条件として貸主や不動産会社からの申し入れ。
これは不当な要求ではないので別に問題はない。
必要かどうかを借りる側が判断することではない。
イヤなら借りずに他の物件にすること。

以上の事から、母親のハンコは必要。


本件の場合は離婚しており、親権者が母親にあるという状態。
これで「住所を知られたくない」というのは、まずどこの不動産会社でも契約を拒否するだろうね。
親権者が子どもの所在を把握していない状況を助長しているもんだし、場合によってはマズいことになる場合も。
この場合、父親の同意は無用に等しい。


・・・まあ、あまり質問サイトで書ける内容ではないんだけど。
不動産会社や保証会社へお願いして、母親へ確認の電話等をした際に母親から聞かれても物件の名称や住所は教えないようにしてもらうことは、『不可能』ではない。
保証会社などへ、「母に虐待されていた」とか「母は精神疾患の治療中で」などの作り話をする。
住所を知らせると母が来て迷惑をかけてしまう恐れがあるので、物件の名称や住所は伏せておいて、母に聞かれたら「本人(質問者)に聞いてください」などと説明してもらう、とかね。
父親からそんな話をしてもらうのもいいね。
父親から話があれば、家庭内の問題として保証会社などはうまく対処してくれる場合もある。
ダメ元レベルの話だけどね。

ぐっどらっくb
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大家しています。



 民法で未成年者との法律行為は禁止されていますから、そもそも未成年者との契約は普通の大家ならしません。大抵は親権者が契約し、居住者が未成年者、『保証人』は親権者の肉親の方となります。

 親権者が同意していない契約は親権者の『無効』という宣言で取り消されてしまいます。そんな危ない橋は渡りません。
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保証会社がありますから、家賃の半分を支払うと保証人がわりになってくれます。

不動産屋に聞いてみててください。
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親が失踪して連絡先が分からないので、一名でもよいかときいてみたらいいかと思います。

どうしても2名というなら、親戚などにお願いしてみるといいかと思います。親でないといけないという法律はないので、2名必須なら親戚でOKです。
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家出かも知れないので仕方ないのですよ。



不動産屋からすれば、後々面倒があるかも知れませんからね。
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賃貸の契約に親権は全く関係ありません。


未成年だから保証人2人という法律もありません。
あくまで大家(管理会社)が求める条件です。
不動産屋に相談して下さい。
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