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A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
着手金か着後金か、知らんけど、まぁボッタクられて、入れ替わり立ち替わり、何人もの奴らが、入り乱れて…、ソンナことにならんように、マァ精一杯、気ぃつけてや、ちょっと心配やで、ホンマ…。
No.10
- 回答日時:
そうそう。
せっかくアドバイスくれた専門家に依頼すれば、スパーっと新味に解決してくれますよ。
きっとね。
支払いも考えてくれるでしょうし、着手金もかからないかと。
No.9
- 回答日時:
あっそうそう、家賃滞納を、その理由なんかを何故どうして事前に大家さんに説明しなかったんですか、コレコレしかじかでチョットだけ待ってもらえませんかとか…、いついつまでには必ず払いますからとか…、居留守してヤリ過ごして…、誰がドー考えても、アカンでしょう、アンタが悪いでしょ、そもそも的からして…。
No.8
- 回答日時:
貸主は資産家=強者、借主は持ち家ない=弱者、こんな一方的な偏見に凝り固まった法律専門家を称する人=弁護士やら司法書士やら、こんな奴らの尤もらしい能書き=偽善者に騙されたらイケマセンよ、大変な目に遭わされますよ、冷静に自分がヤッタことを振り返ってみてください、家賃収入で細々とギリギリ生活している年老いた大家さんって、世の中には多く居るんです、よーく考えてみてくださいね…、常識的に…。
No.6
- 回答日時:
事実関係を詳しく聞かないと断言はできませんが、違法行為である可能性が極めて高いです。
すぐに弁護士または司法書士への相談をお勧めします。
1.そもそも契約解除が成立していない件
そもそも賃借人を退去させる大前提として、賃貸借契約が解除されている必要がありますが、本件ではそれが成立していない可能性が高いです。
契約を解除するには、相手方に一定期間を定めて催告をし、それでもなお履行がされなかった事実が必要(民法541条)ですが、本件では質問者は電話に出ておらず、書面も届いていませんので、催告の意思は到達していません。
契約によっては、「家賃を一度でも滞納すれば、催告をせずに解除できる」(無催告解除)という特約を定めているものもありますが、判例ではこのような特約があっても、一定の背信性(貸主と借主の信頼関係が破壊されていると評価できる事実)がなければ、解除はできないとされています(最判昭和43年11月21日)。
また本件の賃貸物件が生活のための住居であるならば、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)の趣旨に照らし、そもそもそのような特約が無効となる余地も十分ありえます。
2.無断で荷物を処分した行為について
たとえ契約が解除されているとしても、貸主が無断で借主の私物を処分する行為は許されません(自力救済の禁止)。
判例によれば、そのようなことができるのは、「緊急やむを得ない特別の事情」がある場合にのみとされています(最判昭和40年12月7日)。
もちろん刑事的な住居侵入罪(刑法130条)や不動産侵奪罪(刑法235条の2)が成立する可能性もあります。
3.今後の対応
私の経験上、このように遵法意識の極めて低い貸主は、いくら法律論を説いても理解しようとしない人が多いです。
ましてや一度このようなことがあった後ですから、この先もその部屋を借り続けるよりは、弁護士または司法書士を代理人として損害賠償をしっかり取り、別の部屋に引っ越してしまうのも一つの方法です。
報酬を払うお金がすぐ用意できなくても、要件を満たせば法テラスの法律扶助を利用することもできます。
No.4
- 回答日時:
法律的に当たり前のことです。
滞納期間の利子も加えて払わなければなりません。
大家さんが滞納期間内に被った精神的不安感に対する慰謝料を損害賠償しなければならない可能性もあるでしょう。
店で買った物の支払いを拒否した、タクシーに乗ってタクシー代を払わずに降りた、等々と全く同じことですから。
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