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物件の売却など貸主側の都合で立ち退きを言い渡された時に、借主側が立ち退き拒否をして最大何ヶ月居住できるか教えてもらいたいです。
立ち退き要請を書面で受け取ってから6ヶ月は確実に居住できるかと思うのですが、間違っていますか。
契約書には、貸主側からの立ち退き要請に関する条項がないのですが、仮に2ヶ月で出て行くようにと書かれてあればその通りにしなければいけないのですか?
家賃滞納なく借主側に落ち度がない、貸主側の一方的な事情で貸主側が自ら居住希望しているわけではない場合、最長どのくらい立ち退きを拒否し居住し続けられるか教えて欲しいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
貸主側の事由による賃貸借契約解除の申し込みということです。
>立ち退き要請を書面で受け取ってから6ヶ月は確実に居住できるかと思うのですが
恐らく、居住している建物が競落され、競落人に対して賃借権を対抗できない場合でも6か月は明渡を猶予されることからの考え方だと思います。なので、質問文のケースに当てはまりません。
前の回答にもある『正当事由』について、建物を売却する事だけでは正当事由に当たりません。しかし、立退きに対しての費用の補償をすることにより『正当事由の補完』ができるとされています。質問文では契約書に立退き期間についての条項があった場合の有効性についてお尋ねがありますが、係争になった場合には無効とされるでしょうね。
質問文では『売却』とだけしか書かれていませんが、実際に係争になった場合には売却する事と立退きに必要性についての関係性まで問われることになります。次の所有者が同じように賃借人を募集して賃貸経営するのであればわざわざ今の入居者を立ち退かせる必要性は低いでしょうし、建物の老朽化に伴い、取り壊しの上再建築をすると言うのであれば必要性は高いと言えるでしょう。
>家賃滞納なく借主側に落ち度がない、貸主側の一方的な事情で貸主側が自ら居住希望しているわけではない場合、最長どのくらい立ち退きを拒否し居住し続けられるか教えて欲しいです。
時間を掛けても良い地上げならば、数年がかりで入居者が出て行くまで待つケースもあります。
家主側は文書の通知だけで出てもらえればラッキーと考えているのかも知れませんし、これで全部の入居者が立退きに応じるハズだと信じているかも知れません。家主側の意向が判らないのですが、今の状況であればいつまでも継続居住できるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
貸主側からの立ち退き要請は、特段の事情がないとダメです。
貸主がそこに住むしかなくなった、耐震基準を満たせないほど建物が老朽化しており借主の生命・財産を守れない、といった事情です。
当然それを証明する必要があります。
「物件の売却」では理由になりません。
現在の賃貸契約は満了になるまで活きていますから、新しい物件所有者にそのまま引き継がれるだけです。
上記の貸主の立ち退き条件に問題がなければ6ヶ月後に立ち退きです。
貸主の立ち退き条件に問題があっても、「立ち退いても良い」と思うのなら、引っ越し費用などの上乗せを要求することは可能です。
なお、6ヶ月を経過しても居座ることは可能ですけどね。
立ち退き要求に対して「家賃滞納もなく、他のトラブルも無いわけだから、貸主と借主の信頼関係が破綻しているわけではない、にもかかわらず一方的な立ち退き要求には応じられない」として、争う姿勢を見せておけば良いのです。
この場合、貸主は明け渡しのための訴訟をするしかなくなります。
3ヶ月くらいかかります。
当然、貸主とすれば裁判費用もかかりますし、明け渡しの強制執行の費用も必要です。
そのことを考えれば、何らかの上乗せをして退去してもらった方が時間的にも金銭的にもお得と考えるのです。
ま、立ち退き要請があっても6ヶ月+3ヶ月くらいは大丈夫ですけどね。
No.1
- 回答日時:
>立ち退き要請を書面で受け取ってから6ヶ月は確実に居住できるかと思うのですが、間違っていますか。
基本的には間違っていません。
しかし、これは貸し主側に退去を申し出る「正当な」理由があれば、
6ヶ月の猶予を与えることで退去を願い出ることができるということであって、
貸し主側からの退去の申し出に正当性がなければ、6ヶ月と言わず、ずっと住み続けていいです。
ちなみに、売却や建て替えは通常、正当な理由とはなりません。
賃貸契約上、借り主側に落ち度がなく、契約を更新し続ける意思があれば、貸し主は原則的には賃貸契約を更新し続けなければなりません。
つまり、その物件が老朽化するなどの物理的な問題がなく、借り主に落ち度がなければ、ずっと住み続けられます。
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