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知り合いにお金を貸した時の事です。借用書を自分で作り2枚作成して割り印をしてお互いにい1枚ずつ持っております 問題は内容なのですが貸主と借主と反対に書いてしまいどうしようかとおもっております。金額は950万円です。返済時期はすぎています。貸したのに逆に返してと言われないか不安です。いい案があればよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

借用書なら、借主が捺印しますから、そこに貸主と書いてあっても、問題は少ないです。


借用書ではなく、貸主と借主が捺印する金銭消費貸借契約書なら、大きな問題ですね。それでも、あきらめては、いけません。
振込みしたならば、振込票が1つの証拠になります。現金で渡したなら、源資をどこの預金から払い戻したかが、問題となります。銀行は、10年間は台帳を保存しています。
方法としては、返済を請求し、必要なら、貸主と借主が逆になっていると書くとよいでしょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/shaku …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/13 18:31

まずい状況ですね。

法律的には、自分が払うことになってしまう可能性が高いでしょう。

支払はどうやったのですか?
銀行振込などで振り込んだ証拠が残っていれば、書き違いだと裁判所も認めてくれるでしょう。
現金手渡しだと難しいですね。

また、相手はそのことに気づいているのですか。もし、気づいていないなら、メールとかで「そろそろ貸したお金返して」と送信してみて「ちょっと待って」などと相手が借りたことを認める返信をしてくれば、これもまた書き違いの証拠になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/13 18:29

。金額は950万円です。

返済時期はすぎています。貸したのに逆に返してと言われないか不安です。いい案があればよろしくお願いいたします。

いやいや貸して返しては絶対ないでしょ。普通に考えて。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/13 18:27

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